幼稚園時代「何組」でしたか?

あるの職場の社員構成は下記の通りです。
雇用形態A…1日の所定労働時間7時間20分
雇用形態B…1日の所定労働時間6時間20分

Aが7時間20分を超えて勤務すると割増賃金がつきます。
Bが6時間20分を超えて勤務しても割増賃金の対象になりません。Bも7時間20分を超えた分の労働時間について割増賃金の対象となっています。
Bの割増賃金の扱いに違法性はないでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

就業規則で6時間20分を超えれば割増賃金を支払うとなっていればともかく、7時間20分以内なら法定労働時間を越えていませんので割増賃金を支払わなくても違法にはなりません。

(もちろん割増でない賃金は支払う必要がありますが。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よく理解できました。

お礼日時:2007/07/19 04:42

>Bの割増賃金の扱いに違法性はないでしょうか?



違法性はありません。法定労働時間8時間を超えない限り割増賃金の対象にしなくても、労働基準法違反にはなりません。

なおかつ、法定労働時間8時間以内であっても、所定労働時間(7時間20分なんでしょうか)を超えた場合には割増賃金を支払うと就業規則に規定されているようなので、労働基準法以上の労働条件であると言えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2007/07/19 04:43

割増賃金とは、8時間を越えた分について支払わなければならないものです。

(週40時間を越えたら、その日は8時間を越えていなくても40時間を越えた分も同様に割増しなければならない)

ですから、B社の扱いは違法ではありません。
もちろん、割増しない通常の時給分は払う必要があります。

A社の様な扱いをする所は、単に「8時間を越えた分について割増する」と言うルールを知らない場合か(このケース、結構多いです)、時間外について割増をつける分とつけない分をわけて計算するのがとても面倒くさいのでオマケで割増してあげている場合とがあります。
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違法性はありませんね


そもその週40時間を越えると時間外労働と割増賃金の法的義務が生じます(変則勤務は除く)

また、週40時間は1日では8時間となります

すなわち法的には1日では所定労働時間が8時間を超えると時間外労働と割増賃金の支払い義務が発生します

他には、労働者との労働協定があります

おそらく労働協定は、法律より有利な条件と成っているようです
7時間20分を超えた時点で時間外労働と割増賃金の支払いと成っているので法律より有利な条件ですね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2007/07/19 04:40

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