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今勤めている会社には9:00から翌日の9:00まで働く宿直勤務があり
普段は9:00になればそのまま家に帰れるのですが他の社員の急病や
仕事の関係で人手が足りない時はそのまま17:00まで仕事をしていく
明勤という勤務があります

仕事が大変な時もありますので明勤をしていくのは問題ないのですが
その手当てが明勤一回につき3500円なのです
(宿直の方も同額でこちらは調べて問題ない額という結論に至りました)

明勤の法的な扱いと手当ては上記の額で問題無いのか教えてください
自分なりに色々調べてみたのですが満足いく情報に辿り着けなかった為
質問させてもらいました。
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

専門家ではありませんが・・・


労働基準法での割増賃金としては、下記の賃金を支払う必要があります。

午後10時~翌午前5時=時間給換算で25%割増 
時間外(8時間を超える分)=時間給換算で25%割増

明勤だけで言うと後者が当てはまるので、通常時給1000円相当の給料をもらっていれば、明勤の残業代は1250円/時間になるということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
残業扱いと考えるなら今の手当てでは低いという事ですね

お礼日時:2008/09/03 15:38

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