幼稚園時代「何組」でしたか?

18年度よ施行されました自立支援法の『地域生活支援事業』があり
その事業の一つに『日常生活用具給付事業』がありますが 在宅の
障害者のみ対象でしょうか なぜ施設入所者も給付対象にらないの
でしょうか またこれも市町村で違いがあるのでしょうか 詳しい方
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

地域生活支援事業は、大枠は国の要綱に沿って各自治体の要綱も制定


してあると思います。
ですが、「市町村及び都道府県は、地域で生活する障害のある人のニーズを踏まえ、
地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の
創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行うこと。」
とされていて、対象者や自己負担の設定など、ある程度決められるようになって
います。
また、各自治体では平成18年度中に『障害者計画』を作り、その中に地域生活支援
事業の事業量などを盛り込むこととされています。この計画は、前後期
に分かれていて、前期は平成20年度までで、一旦見直しを行い、後期は
平成21年度から平成23年度までとなっています。
この計画を策定する際に、ある程度地域の障害者のニーズ把握等は行われて
いると思われますので、場合によっては、そういうニーズが無かったか
少なかったのではないでしょうか。
この『障害者計画』は閲覧できますし、住民に公表することになっていますので、
お住まいの市町村のHPなどをご覧になれば見られると思います。
もちろん、直接、役所の担当課に申し出て見ることもできます。
是非、ご確認をお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 重ねてのお答えありがとうございます ご説明いただき障害者自身の
運動の大切さを感じております。今後市町村へ要望していきたいと思います。

お礼日時:2007/07/19 06:55

はじめまして。



国が示している地域生活支援事業実施要綱では、特に在宅のみとは謳ってありません。
その中の『日常生活用具給付事業』についても同様です。
質問者様が役所に問い合わせた時に、在宅のみが対象だと言われたとしたら
その自治体が制定した地域生活支援事業実施要綱などにそのように規定されている
のではないでしょうか。

参考URLは国が示している地域生活支援事業実施要綱です。

参考URL:http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/hourei/chi …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
と言う事は『地域生活支援事業実施要綱』は国、県、市町村で違いがあるという事でしょうか。また現在その中の『移動支援』は入所でも利用できてますのに『日常生活用具給付』は利用できないと事ですので納得できずにいます。

お礼日時:2007/07/18 19:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報