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あるNPO法人の団体のトップが自身の会社を経営しており、
その会社の経費をNPO団体の名前で領収書を取り、
決算処理していた場合、何か罪に問われるのでしょうか?
もし問われるとしたらどんな罪で、どの程度の重さなのでしょうか?
それともトップが言うように、大したことないことなのでしょうか?

A 回答 (5件)

その領収書で何をしてるかによるかと。

この回答への補足

その領収書で何をしているか、とはどういうことでしょうか?
本来は自分の会社の経費なのに、NPO団体の経費として計上していることに
問題があるように思うのですが、そんなことはないのでしょうか?

補足日時:2007/07/25 14:39
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いえ、わざわざ自分の会社の経費をNPOに計上してまで経費減らしたいって、儲かってる会社なら、奇特な方だなーと思ったまでです。



それだけしかやってないなら、会計や税務上問題はあるんでしょうが、重大な犯罪行為とまではいえないかと思います。

この回答への補足

NPO法人ってなんらかの助成金等を受け取っているのではないのでしょうか?
そういった助成金を本来の団体運営経費ではないものに使ってしまっているのは、
問題があるように思ったのですが、そうでもなさそうですね。

補足日時:2007/07/26 12:27
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つまり、聞きたいのはそこをやっているかどうかなんですよ。



助成金の申請の際に、ありもしない経費を計上して、具体的に申請しているかどうかです。

そういった事情があれば詐欺罪に該当する可能性は十分あります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
こちらのお尋ねの仕方が悪かったようで、申し訳ありませんでした。

> 助成金の申請の際に、ありもしない経費を計上して、
> 具体的に申請しているかどうかです。
はい、もちろんそのように申請しています。
ですので、問題ないのだろうか?と不思議に思い、
お尋ねするに至りました。

こういう事実を知っていて、黙っていたら
私も罪に問われるのでしょうか?
ちなみに私はその団体の元職員であって、
今は何の関係もありません。

お礼日時:2007/07/26 14:11

 補助金とか関係なく、個人の費用や会社の経費について、実際の支出をNPOの会計からしているとしたら、業務上横領(刑法253条)か、背任(247条)にあたる可能性が高いですね。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
やはりそうなんですね。
再度お尋ねして申し訳ございませんが、
この事実を通報するとしたら、どこへすれば良いのでしょうか?

補足日時:2007/07/26 14:06
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横領や背任は、その人が両方の代表を務めていることから、難しいと思うんですよね。



端的に、助成金詐欺のほうがわかりやすいかと思います。

ちなみに、その事実を知っていても、抑止できる地位にいない、単なる職員なら、別に罪に問われることはないと思います。
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この回答へのお礼

回答のほどありがとうございました。

両方の代表を務めていたら、罪が軽くなってしまうんですね。
非営利団体の助成金を利用して営利目的の会社の経費を減らして、
私腹を肥やそうとしていることが、そんなに罪が軽いことだとは思いませんでした…

お礼日時:2007/07/28 14:45

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