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敷地内侵入
隣の家のじいさんが浄化槽のポンプが壊れていると言ってきました。境界線より約1メートル入った所にあります。
ほとんど音では判断できないので実際に敷地内に入りポンプを触って動いているかいないか確かめてたなだと思います。とても気持ち悪いです。
これは罪になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 自分の敷地内にある自分の浄化槽ポンプです。

      補足日時:2019/06/25 00:03

A 回答 (10件)

判例上、敷地の周囲が塀などで囲まれていなければ(つまり常に開放されている部分があるとき)敷地内に侵入しただけでは住居侵入や建造物侵入にはなりません。

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あなたの家の浄化槽に設置のポンプが壊れていると、お隣におじいさんが報告に来た、としても敷地に入った証拠はなく、「触って動いているかいないか確かめてた」というのはあなたの推測。


事実は立証しようがないのでは?

また仮に実際に敷地内に進入し、ポンプの稼働やイオンを触って確かめたといて、敷地内進入の実質的被害は?

敷地進入そのものが犯罪とすると、今が世、回覧板も届けられない世の中になったのでしょうか?
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起訴はできんじゃないの、不起訴になるだろうけど。

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住居侵入罪ですかね。

ただこれは「正当な理由もなく他人の住居など(邸宅・建造物・艦船など)に侵入した際」に成立するので、何かしら理由があればまた別ということです。たとえばあなたのお家の浄化槽のポンプが壊れてて悪臭がする、隣人はそれを確かめに入った、ということならば正当な理由にあたるかもしれません。この辺は微妙なところですから、警察官の裁量の範囲できまるんではないですか。あとは再三あなたが「出てけ」といっても出て行かない場合は不退去罪かな。

 いずれにしても、少なくともいきなり犯罪成立とはなりにくいレベルの話だと思います。お隣どうしなんだからよく話し合ってよ、と説諭されるくらいじゃないですか。
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>自分の敷地内にある自分の浄化槽ポンプです。


お隣の家の 浄化槽ポンプが壊れた
ご質問者様の敷地内の ご質問者様のお宅の浄化槽ポンプを、お隣が見ていた。
と言う事ですね

それならば、住居侵入罪で警察に相談すればいいです。
ただし、実際に罪に問うかどうかは警察の判断ですね。
恐らく、厳重注意で終わるでしょうがね
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要するに、自分の敷地内にある浄化槽ポンプ


について、隣人がとやかく言ってくる。

ポンプの調子を確かめる為には、敷地内に
入る必要がある。

隣人は敷地内に入ったに違いない。

これは犯罪になるか、ということですね。


ハイ、敷地の構造にもよりますが、
本当に敷地内に入ったのであれば、一般には
住居侵入罪が成立します。
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自分の敷地内にある自分の浄化槽ポンプです」←と「隣の家のじいさんが浄化槽のポンプが壊れていると言ってきました」←これの 関係は?



あなたは 自分の事だから この関係が 頭の中で整理出来てるが 第三者は あなたの この質問文から 情景を想像 しないといけない

其処の 食い違いだと思いますよ

俺は 最初の質問文から 隣の家の浄化槽が あなたの家の敷地内に入ってる・・と 想像して回答したまで
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何の罪にもなりません



高さが3mの塀があって、入り口は施錠してあって、地面には地雷が仕込んであって、24時間監視状態で、庭に住んでて
それでも入ってきたのであれば、不法侵入で訴えられますが
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??


お宅の敷地内に、お隣の浄化槽のポンプがあると言う事?
それも境界線より1Mも中に入ったところに?
あり得ない話です。

本当に、お隣の浄化槽のポンプがあるならば 境界線だと思っている所が
間違っていませんか

住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居・敷地などに侵入した場合に成立する。
この『正当な理由』を今回に当てはめると
浄化槽のポンプが故障しているかどうか確認する為と言う理由がこの『正当な理由』
に該当する可能性が大きいから
罪には問えない可能性が大きいです
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これは罪になりますか」←ならない・・非常時と同じなので

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