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友人と話していて答えが出なかった問題について質問します。

親が子どもの養育を放棄した場合は
ネグレクトとして虐待の罪に問われますが、
逆に、同居している寝たきり状態などに陥っている親を
子どもが放っておいた場合は何らかの罪になるのでしょうか。
あるいは親以外だとどうなるでしょうか。

いつだったか、そういった類の事件があった気がするのですが・・
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> 逆に、同居している寝たきり状態などに陥っている親を


> 子どもが放っておいた場合は何らかの罪になるのでしょうか。

放っておいたことによって生命の危険を生じさせたと認められる場合には、保護責任者遺棄の罪が成立する可能性があります。

「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。」(刑法218条)

> あるいは親以外だとどうなるでしょうか。

保護する責任の有無は要保護者との関係によって判断されるので、場合によっては親以外でも保護責任者遺棄の罪に問われる可能性はあります。

といっても、家庭内のことですし、実際に刑事事件になるのは不幸にして要保護者が死亡したり、重体となったりした後で、より重い保護責任者遺棄致死傷の罪に問われるという形がほとんどなのは、ある意味児童虐待の例と似ていますね。

#致傷は3月以上15年以下(刑法219条・204条)、致死は3年以上20年以下の懲役(刑法219条・205条)です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。提示していただいた、刑法218条の
「老年者~を保護する責任のある者」は、具体的に
どのような条件から判断されるのかが難しいと感じました。

お礼日時:2005/06/29 23:28

児童虐待のように法制化はされていないのですが、十分に“罪”です。

(罪として問われるか否かは別として)

高齢者虐待にも様々な様態があり、たぶん一、二を争っているのがこのネグレクトと心理的虐待なんじゃないかと(個人的には思ってます)。

巷では多いですよ。死に至るまではいかなくても、満足に食事を摂らせてもらえない、風呂に入れてもらえないなどは。

本当は罪に問うてほしいところですけどね。
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この回答へのお礼

早速のお答え、ありがとうございます。
法制化はされていないのですか・・。
やはり、表面化していないだけで実際は多い問題なのでしょうね。

お礼日時:2005/06/29 01:37

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