プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は三姉妹の長女です。
両親は50代で介護の必要はまだ無いのですが
年老いた際に介護をする気は 全くありません。
妹達も同じように思っているようです。

理由としては 両親はいわゆる 毒親 で
身体的暴力等はありませんでしたが
精神的に 常に暴力をうけていました。
「クズ 出来損ない 失敗作 」と言われることは日常茶飯事で
「生まなきゃよかった 」「お前達がいるせいで 家は貧乏になる」
等とも言われていました。

勝手に部屋に入り ゴミ箱のチェックをされたり
私や妹達の物を無断で捨てられる事もありました。

離れて暮らす祖母に相談したら、
両親に「そんな酷いことをしていると、あんたらが 介護が必要になった時 頼れないよ」
と伝えてくれました。
そうしたら
「俺ら介護必要ないんで 」「してもらうつもり無いんで」
との回答だったようです。


こんな親でも 介護をしなければ
罪に問われるのでしょうか。

こういった質問をすると
「それだけの事で」 「自分も親に虐待されたけど介護してる」「生んで育ててもらった恩を仇で返すのか」
等と いう回答が来ることもあるのですが
そういった回答は お控えください。

A 回答 (10件)

義務じゃないです。

施設に預けてさようなら。それでいいです。
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ケアマネージャーに相談して下さい(*^^*)


あとはもう介護施設にぶち込んでくれたらいいと思います
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同居さえしていなければ何とでもなります。


恩を仇で返すとか
親の介護ってさ。
そんな範疇ではないんだもの。
誰にもとやかく言われる筋合いのものではない。
少なくとも私はそう思っています。
罪には問われない。
但し
お金だけは支払い義務が生じるかも。
なければないで何とかなるだろうけど
でも
準備だけはしておくべきだとは思います。
本人たちの年金があるだろうから全額ではないけどね。
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別に見なくていいです



介護が必要な時
そんな質問者さんを捕まえて
介護しろ、という行政などはありません
法律が変わったらべつですが

ネックとすると
病院に担ぎ込まれた
治療するかどうか、延命治療をするかどうかの判断をキーパーソンが決めなければなりません
その時に身内が誰もいないと誰かがしなくてはならないという事です
夫婦がどちらか残っている場合は多分どちらかがするでしょう
最後の一人の場合です

連絡を絶っていてスマホなどに連絡がない場合は
身内か親戚らしい方を探して連絡してきます
なので早く縁を切ること
連絡取れないようにすること
そうすればどうにか行政でやっていきます
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刑法第218条に「保護責任者遺棄等」の定めがあり、次のように書かれています。



老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

親が年老いて自分の面倒を見られなくなったときは、その身の回りにいる人(ふつうは子供)が「保護する責任のある者」になります。

年老いて介護が必要になった親は、特別な事情がない限り子供が面倒を見ないといけません。
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うちは父が毒親なので、お気持ちはよく分かります。



「面倒は見なくていい」というか、「面倒を見ることなんて不可能」でしょう。

無理に面倒見たら、殺人事件が起こりますよ。
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民法877条1項では「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。



「直系の血族」とは、祖父母や父母、子どもや孫などを指します。

親の介護の必要性が発生したとしても、その義務を負うのはあくまで血のつながった息子や娘たちです。子どもの配偶者である嫁には、義理の両親を介護する義務はありません。

例えば 親が認知症になり 生活に困難をきたしたら 子どもに連絡がいくでしょう。

親の収入に見合った施設を紹介してくれることもあるでしょう。

その時が来たら 地域包括支援センターへ相談したら いいです。

双方の気持ちを受け止めて うまく運んでくれるでしょう。

それまで 自分の毎日の暮らしを大切にしましょう。
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育児放棄するダメ親がいるように介護放棄するダメ子供も沢山います。



仕方がないのです。

捕まりはしませんよ。
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親の介護を放棄すると罪に問われます


https://chester-tax.com/encyclopedia/15494.html# …
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答えを自分自身で決めていらっしゃるのですから、回答のしようがありません。

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