プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ちょっと前に、振り込め詐欺の質問がありました。
デリヘルの顧客名簿が漏洩し、過去の利用者にこの様な内容で電話があるそうです。
『あなたが過去に利用したデリヘルの女の子の中に、未成年の子がいて、その親が怒り狂って客を相手に訴訟すると騒いでいる。おとなしく示談金○○円を払えば上手くとりなしてあげるが、放置しておけば莫大な慰謝料を請求された上、未成年保護条例違反であなたは逮捕される』
この質問を見ていてふと疑問に思ったのですが、上の内容が仮に事実であったとして、その女の子が未成年であることを知らなかった利用者が逮捕されたり、慰謝料を請求されるなどということはありえるのでしょうか?
できる限り法的な立場からの回答をお願いします。

A 回答 (13件中11~13件)

 逮捕に関してはされないと思います。

以前イメクラで16歳の少女がひがしこくばる知事を接客しましたが彼は事情聴取で済んだと思います。法的ではなくてすみません見せしめで逮捕される可能性が高い芸能人であった彼が逮捕されなかったということは一般人だとまず逮捕されないと考えて良いと思います。
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この回答へのお礼

なるほど。そういう事例もあったんですね。
外見上大人なら、知らない利用者に罪があるはずありませんよね?
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/26 17:06

ご自身のことではないので、あまり気になさらなくてもよいかと思います。


その方にはいづれ出頭要請などがありますので、その時違法であるかどうかわかります。

あまり詳しく回答を求めるのは、法の穴を探ってるようにしか取れませんよ。
未成年(じゃないけど)と同意なしに交渉するのは、
逮捕されるということだけ知っていれば十分だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
しかしながら、私の求めている回答とは若干視点が異なるようです。
知りたい理由を補足すると、仮に自分が同じような目にあったときに、詐欺師を法的に論破したいということです。

お礼日時:2007/07/26 17:03

雇用者は、罰せられるかもしれませんが


利用者は、本当に知らなかったんであれば
罪は問われないんじゃないでしょうか?

善意の第3者みたいな感じで
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
民事であれば「善意の第三者」で対抗できるのでしょうが、刑事についても大丈夫でしょうか?
たとえば、性交渉の際には相手が未成年でないことを確認する必要があるとか?

お礼日時:2007/07/26 16:31

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