今晩は。ちょっと困ってます。自業自得、と突き放されるかもしれませんが、何だかおかしいので、お尋ねします。
10分程前私の携帯電話に、正確に私の名前を言って『○○△△さんですね?』と直電。電話の主は、”□○法律探偵事務所”なる調査会社の男性調査員。
趣旨は、『約3年前に新宿の某シティホテルに宿泊した際、あなたが呼んだデリヘル嬢は、当時17歳の未成年だった。 予め認知して呼んだのか?そうでないのか?
・第1に、淫行条例と東京都「買春処罰規定」に基づき、懲役3年以下の実刑か、300万円以下の罰金。
・第2に、彼女の父親が訴えると息巻いているが、示談になる様、こちらが間に立って交渉している。彼女が相手をした、60人もの男性全員と話しているが、可能な限り示談金を抑えられる様努力する。金額が決まったら、誠意を持って対応する気はあるか?』
・第3に、対応する気が無ければ、刑事訴追するまでの事。それでも良いか?
上記内容を話し、『交渉結果を明朝電話で報告する』と、電話を切りました。 そこで、調査会社名をネット、電話番号案内で調べましたが、該当の届けなし。 また、相手に対して、私の個人名と携帯電話番号をどの様にして特定したのか?確認したら、『ウチはプロ。方法なぞ、あなたは知らなくても100通り以上ある。宿泊したホテルからも当該日付の防犯ビデオの映像、私の宿泊カード、ビルの控えなどを提供してもらったそうですが、有名なホテルが、警察の介入も無しに、この時代、個人情報をそんな無造作に提供するものでしょうか…?
遊びとは言え、あまり良い事ではない事をしていたのは確かですが、正に青天の霹靂です…。
これって、このまま何がしかのお金を騙し取られるのでしょうか…? それとも正当な調査会社によるものなのでしょうか…? 新手の振込み詐欺…?
どうすべきか検討も付きません…。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
>新手の振込み詐欺…?
私も相手の言っている内容を読んでそう感じました。
ただ詐欺ではなくゆすり・たかりですね。つまり恐喝です。
今いろんな情報が流れていて、悪い人間はそれを金に換えようと手を変え品を変え、いろんな手口を編み出しています。どうもデリヘル嬢を呼んだのは事実のようですが、その名簿か記録を手に入れた人間が(その業者が潰れたか、元従業員が持ち出したか)その情報を金に換えようと考えたシナリオのように思います。
そこで手に入れた記録の「デリヘルを呼んだ客」の所に、片っ端からその電話をしているのでしょう。
ちなみに本当に未成年をデリヘルで働かせていた場合は、まずそこの業者が捕まります。風営法にも労働基準法にも児童福祉法にも児童買春禁止法にも引っかかりますからねw。
あと『淫行条例と東京都「買春処罰規定」に基づき、懲役3年以下の実刑か、300万円以下の罰金』
と言うのもおかしいですね。
東京都は1997年の条例改正の際に「買春処罰規定」を盛り込みましたが、1999年に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(俗に言う児童買春禁止法)が施行されたため、法律より下位の条例にある「買春処罰規定」は効力を失いました。
淫行条例としては「東京都青少年の健全な育成に関する条例」が平成17年6月1日から施行されましたが(それまでは東京に淫行条例はなかったんです)、この「淫行処罰規定」(買春処罰規定ではない)は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
つまり「淫行条例」の処罰としては「間違い」で、「買春処罰規定」はすでにありませんwww。
また「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」=児童買春禁止法は1999年11月1日に施行されましたが、児童買春の刑罰は
児童買春をした者は「3年以下の懲役か100万円以下の罰金」です。
児童ポルノのビデオや写真を製造・販売・輸出入するか、
児童買春を周旋した場合が「3年以下の懲役か300万円以下の罰金」でした。
しかし2004年に罰則が強化されそれぞれ
児童買春した者は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」
児童買春の周旋をした者は「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」
児童ポルノを提供した者は「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」
となっています。
やっぱり買春した人が『淫行条例と東京都「買春処罰規定」に基づき、懲役3年以下の実刑か、300万円以下の罰金』
というのは間違ってますねw。
完全にリサーチ不足、相手を脅す為にそういう事を言ってるんでしょうが、あまり法律を知らない人がやってるんでしょう。
99%以上の確率で未成年だったと言うのはウソで客の記録を手に入れた人間のユスリだと思いますので、きっぱりと断ってかまわないと思いますが、心配ならば警察か法律家に相談したらいいんじゃないでしょうか。
ちなみにちゃんと許可を受けたデリヘルであって、本番行為もしていなければ、デリヘルを利用した事だけでは法には触れません。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」
http://www.ron.gr.jp/law/law/jidou_ba.htm
東京都青少年の健全な育成に関する条例
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/index …
第18条の6「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」
第24条の3「第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
turbo27さん、ご回答有難うございました。 法的な内容、とても参考になりました。 罰則に関する間違いは、昨夜調べてみて解ったので、やはりおかしいと思ってます。 ただ、引っかかっているのが、相手が私のフルネームを正確に言って電話して来たことです。
その手の遊びをする際、『偽名で構わないのでお名前を…』と確認されます。 私も偽名を使いました。
女性に気を許して実名を言った覚えもないし…。
とにかうく冷静に対処し、恥は承知でしかるべき所に相談してみようと思います。
有難うございました。
No.11
- 回答日時:
オレオレ詐欺の新手版ですね。
おいらも、去年似たようなのが携帯に掛かってきました。
おいらに掛かってきたのは、「デリヘル利用しましたね。 女の子は未成年で組長の娘だ」と言ってきました。
おいらはシカトしました。
なので、シカトしていいです。
携帯の番号が流出してしまったんです。
デリヘルから流出する可能性もあるのです。
本当の事件だったら、警察が動きます。示談金がどうのこうのとの話は、ありえないでしょ。
大丈夫です。
ご回答有難うございます。 おっしゃるとおりじゃないかと私も思ってます。 が、やはりやはり私の個人名を性格に言って来たところがひっかかりますね…
gametanさんは、実名で女性を呼んだりなさったんですかね? 受付の際、『偽名でいいから…』って言われますよね?
自称、調査会社の者、に対し、どこの警察が動いているのか尋ねたら、『正式に被害届けが出て貴方が困った事になる前に示談にしてもらえる様、交渉中。届けを提出されるのを止めている』って言ってました。だから、どの警察署が所轄なのかも教えてくれません。
やはりおかしいな…。 冷静に考えて対処します。
No.9
- 回答日時:
詐欺だと思いますよ。
理由の一つとして,弁護士ではない者が「法律事務所」という屋号を名乗ることは弁護士法違反で,まっとうなところがそのような名称を名乗っているはずはないからです。
間に「探偵」が入っていても,「特許」とか入っていてももちろんだめです。
行政書士さんとかが,「法務事務所」などとされているのはこのためです。
「法律事務所」ってことは弁護士さんがいるんですか?と聞くと,いる,提携している,とか答えるんでしょうね。場合によっては「弁護士役」が出てくるかもしれません。
その方の名前を聞いて,日弁連のホームページで弁護士の検索をしてください。いないか,他人の名前を勝手にかたっているはずです。
弁護士は全員ここで検索でき,事務所の住所,電話番号が出ています。照合したり,ホームページに出ている電話番号にかけてみてください。
宿泊したホテルが警察や検察以外にビデオとかの情報を提供するはずがありません。
調査会社が示談交渉をするはずがありません。
ご回答有難うございます。 それが、弁護士の名前を明かさないので、私もおかしいとは思ってます。
調査会社の称号ですが、”…法律探偵事務所”なのですが、これは、”探偵事務所”? ”法律事務所”?
”法律”と”探偵”、どちらの単語が先か後かでも違いはあるのでしょうか?
>>宿泊したホテルが警察や検察以外にビデオとかの情
報を提供するはずがありません。
これは全くその通りですよね。私も過去に約4年ほど、ホテルのフロントとして働いた経験がありますが、覚せい剤の取引があるとのタレコミがあって所轄が動いた際、資料の提供はしましたが、それ以外ではありえない、と記憶しています。 やはりおかしな話です…。
冷静に対処する様、心がけます。
No.8
- 回答日時:
まず基本的な確認です。
>趣旨は、『約3年前に新宿の某シティホテルに宿泊した際、あなたが呼んだデリヘル嬢は、
ここまでは事実ですか?
事実なのだとしたら詐欺の話ではありませんよね。
>当時17歳の未成年だった。
これが認識されていたかどうかは別ですが。
もちろん認識されていれば犯罪です。
認識されていなかったとしても、ご質問者には善意注意義務があり、その疑いがあるのにきちんと確認していなかったのであればやはり犯罪です。
>このまま何がしかのお金を騙し取られるのでしょうか…?
わかりません。
>それとも正当な調査会社によるものなのでしょうか…?
「正当な」というものはそもそもありません。
>新手の振込み詐欺…?
事実に心当たりがあれば詐欺ではないですね。
まあ、その女性が当時19才以上であったにもかかわらず、実は17歳だと偽っているのであれば詐欺ですが。
これからの対処は、、、難しい話ですね。まっとうに言えば、ご質問者自身が罪に問われることはないと考えているのであれば、何も恐れることはありませんし、要求に従う必要もありません。
ご回答有難うございます。
まず、そのホテルはよく利用しているし、数回、デリヘル遊びをしたのは事実です。
>当時17歳の未成年だった。 ⇒ これは認知していませんでした。ばっちり化粧もしているし、未成年にも見えませんでした。
それに、何度か呼んだ女性についても、幼く見える方もいなかったし、所謂、ロリコンとかの趣味はなく、至って一般的な趣味だと自分では思ってます。
とにかく冷静に対処します。
No.7
- 回答日時:
No.6
- 回答日時:
まずあなたにお聞きしたいのは、心当たりがあるのか
ということです。なければほうっておけばいいことです。
次に心あたりがある、つまりそのような危ないことを
した、ということであれば、やはり弁護士に依頼するし
かないでしょう。
弁護士に依頼して、それでも交渉を続けてくるようで
あれば、それは本物の可能性があります。
しかし弁護士に依頼して、それでひっこむようであれ
ば、詐欺に近いということだったということです。
いずれせによ、あなたが交渉することは危険ですし、
心当たりがあるのであれば、それはそれで危ないことで
すので、法的にきちんとした対処をすべきだと考えます。
ちなみに弁護士に依頼するには、20~40万円かか
ります。法律相談事案ではありませんから。高い授業で
すが、将来のことを見据えて対処して下さい。
ご回答有難うございます。 アドバイス通り、プロを探して相談してみます。 仕事が手につかなくなりますし…。授業料ですか…。そうかもしれませんね…
No.5
- 回答日時:
はたからみると・・どう見ても詐欺でしょうね。
大体、示談にしてあげるなんて探偵事務所が言うのはどう見ても変ですよ。探偵事務所に何のメリットがあのか・・
電話番号と名前を教えたのはそのデリヘルの店(?)
と女の子だけですよね?
住所とかは教えてますか?
教えてないのなら、無視すればいいんじゃないでしょうか?多分そのどちらかが犯人と絡んでるとおもうので、それ以上の情報を調べてはこないと思います。
ご回答有難うございます。
自称調査会社の者、曰く、私の個人情報を提供したのは、デリヘル嬢本人らしいです。 父親にバレて、切れた父親が、『その店と大事な娘の体に触れた男どもをどうしてくれようか』と相談して来た、何でもその女性は、客の名前と携帯電話番号をメモに残していたので、片っ端から電話しているらしいです。
こちらの住所は教えていないので大丈夫だとは思いますが、やはり私のフルネームを言って電話が来た事が気になります。名前と電話番号が解っているだけで、住所を調べだされたりするんじゃないかと不安です…。
No.4
- 回答日時:
早い話が「振り込め詐欺」ですね。
まず「約3年前」と言うのは、3年以上前なのか3年未満かどちらでしょうか。
淫行条例の時効は3年です。
17歳と言う年齢ですが、相手は17歳と言ったり客観的に見て、18歳未満に見えましたか。
免責として「当該青少年の年齢を知らないことにつき過失がないときは、この限りでない。」とされており、高校の制服を着ていたとか本人が年齢を言ったとか、どう見ても子供という以外は不可抗力ですね。
今度かかってきたら、それなら警察に自首するので勝手にやってくれでよいのではないかな。
ご回答有難うございます。
>>「約3年前」と言うのは、3年以上前なのか3年未満
かどちらでしょうか。
それが明確ではないんです…。 また、わざわざ未成年を探して遊ぶ気もないし、当然、相手の年齢など知らず、先入観で、『そんな仕事するの、当然未成年じゃないだろ』くらいにしか思ってませんでしたから…
>> 今度かかってきたら、それなら警察に自首するの
で勝手にやってくれでよいのではないかな。
よく考えてみます。
No.3
- 回答日時:
新手の振り込め詐欺ですね。
警察に相談した方が良いですが、貴方にそう言う事実はあったのでしょうか?
まあ、時効が3年なので、向こうの言い分は意味無いと思います。
電話を「拒否」にして、警察から連絡が来たら観念するしか無いけど。
参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556 …
ご回答有難うございます。
昨夜、私も調べてみたら、時効は3年でした。そのホテルは、仕事で帰れなくなった時に、4~5年まえから利用していましたが、知人が『女の子呼んでもフロントにバレないよ』と聞き、偶然にも大体3年位まえからそう言った遊びをする様になったもんで、明確に3年かどうかが…?
とにかく、冷静に対処します。
No.2
- 回答日時:
こういう相談をされること自体、ひっかかる寸前ですね。
あなたが、条例に抵触した罰を受ける覚悟で相手と対応すれば、必ずあなたに分があります。
罰も受けず、おおっぴらになることを恐れて穏便に済まそうとするなら、そこにつけ込まれて、お金を巻き上げられるでしょう。
落ち着いて十分に考えてみてください。
相手の父親は何を訴えようとしているのですか。
あなたはお金を払い、相手の女性も承知の上でお金を受け取っているのでしょう。
父親が監督すべきは自分の娘ではないですか。
相手から電話がかかってきたら、未成年だったという証拠になる身分証(学生証)などのコピーを送ってくださいと言えばどうですか。
ご回答有難うございます。
>>> 父親が監督すべきは自分の娘ではないですか。
この点は、電話の主である調査会社の方に言いましたが、相手の父親は全く受け入れない、とにかく大事な娘の体に触れた男を許せない、加害者とも会いたくないし、話したくない、と言ってる、これしか答えが返ってこないんですよね…。
いずれにしろ、冷静に対処します。
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