アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ちょっと前に、振り込め詐欺の質問がありました。
デリヘルの顧客名簿が漏洩し、過去の利用者にこの様な内容で電話があるそうです。
『あなたが過去に利用したデリヘルの女の子の中に、未成年の子がいて、その親が怒り狂って客を相手に訴訟すると騒いでいる。おとなしく示談金○○円を払えば上手くとりなしてあげるが、放置しておけば莫大な慰謝料を請求された上、未成年保護条例違反であなたは逮捕される』
この質問を見ていてふと疑問に思ったのですが、上の内容が仮に事実であったとして、その女の子が未成年であることを知らなかった利用者が逮捕されたり、慰謝料を請求されるなどということはありえるのでしょうか?
できる限り法的な立場からの回答をお願いします。

A 回答 (13件中1~10件)

NO.12の方のとおり、風営法は営業者に対して規制や処罰を定めている法律ですので、客は関係ありません。



例えば、パチンコ店も風営法に規制されている店です。そのパチンコ店から玉やメダルを持ち出すことはいけない、って思っている人が多いと思いますが、客が勝手に店から持ち出すことに対しては何ら違法ではありません。

店側が積極的に客に対して玉やメダルを持ち出させること、持ち出している事実を承知していることが違法なんです。風営法上ではあくまで営業者側に対する規制なんです。

違法は店としては、
・警察署に届け出をしていない業者
・警察署に届け出していても、女の子に売春を強要する業者
が一般的に上げられると思います。
仮に、警察署に届け出をしてなく、しかも売春を強要する業者が摘発された場合、無届違反と売春防止法違反が成立しますが、営業者が罪に問われるだけで、女の子や客は罪に問われません。
つまり、雇われている女の子、客としての立場では罪に問われません。

罪に問われる場合としては、一般の男女の売春でしょう。出会い系で知り合ったりして。
その場合でも、女の子が18歳以上か未満かで異なります。

・18歳以上の場合は売春防止法違反となりますが、単なる売春行為であるため(店や仲介者がいない)罰則がありません。法律上は違反ですけど。

・18歳未満の場合は、児童ポルノ規制法違反として男性が罪に問われます。

デリヘル嬢が、勤めていた出張ヘルスが摘発されて自分自身で男性を探して売春した場合、デリヘル嬢は単なる一般女性として扱われると思います。

なお、そのデリヘル嬢が他の女の子に男性を紹介したとすれば、売春防止法違反でそのデリヘル嬢は検挙されます。そして、紹介の女の子が18歳未満であれば、児童ポルノ規制法違反で男性が捕まります。

質問者さんは色々なケースを考えているみたいなので、疑問なことがあれば新たに質問されたほうがいいかもしれませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
うーん、いろいろと難しいのですが、結局のところ、

詐欺師がいうようなケースは(いろんなケースを想定すると)まったくありえなくもない

ってことになっちゃうんでしょうかね?

お礼日時:2007/07/27 20:11

三度、失礼します。



>そもそも店が違法な店であったという前提

客がその事実を知っていれば当然、ダメですよ。(ウワサであの店のA子は16歳らしい、人気で予約もなかなか取れない・・・など事実を知っていたらダメですね。)
店が違法を承知で働かせていたとしてもそれを顧客が知らなければ客は何の罪もありません。

>デリヘル嬢の年齢等の提示もなく業者自体もすでに摘発されているとか

これはちょっと意味がわからないです。
ちなみにお店は年齢の提示をする義務はありません。ただ客としては女の子の年齢が気になるでしょう。若い方がいいのか熟女がいいのか・・・など。この年齢が偽りであっても罪にはなりません。よって年齢の提示がない=顧客が女の子の年齢を確認しなかった・・・ということで罪になることもありません。

他にも回答がありますが「行為をするに当たって相手が18歳未満である事実を知っていたか知らなかった」かが問題です。

ふと、気づいたのですが「未成年保護条例違反」って定めている都道府県・市町村あるのかな。それが突っ込みどころだったりして・・・。

そもそも「未成年」のデリヘル嬢は存在しますから、別に問題ないですね。未成年が「18歳未満」だったらダメですけど。

もし電話が来たら、先手で「えっ、あの子18歳だったのか?」と聞いてみましょう。間違いなく「そうだ、あの子は高校を卒業したばかりの18歳だ」とか「18歳を肯定する」と思います。

そこで「あっ、そう。18歳以上であれば問題ないですが」で終わりですね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
まとめると、

・店(もしくは女の子自身)から、年齢は○○歳(未成年ではない)と聞いた
・客が未成年だということを知って行為に及んだのではない限り、罪にはならない。
(これ、法律用語でなんていうんですか?過失不処分の原則?)
・なので、俺は罪は犯してないのだ!

って感じでしょうかね~。

なんだ、未成年だったのか、年齢詐称でその女の子を逆告訴する!とか言ったらビビらせられますかね?

お礼日時:2007/07/27 15:01

ふたたびです。



>もし詐欺師が「未成年であっても罪になります」と言い出した場合、これを論破するにはどういう風に言えばいいでしょうか?

そもそも詐欺師の法律云々は「ビビらせるため」でありそれを裏付ける根拠は持っていません。まあ、言うならば「俺の言うことはすべて正しい、逮捕されたければ勝手にしろ」とか「明日、会社(自宅)に乗り込む」とあらゆる手段で脅しをかけて正当性を主張してきますからどんなに法律で立ち向かっても「それは違う、俺が正しい」の繰り返しです。

すべての詐欺師はどうかわかりませんが、あまり面倒な相手はたぶん相手にしなくなると思いますよ。時間がかかればアシもつきやすいですしね。面倒な相手に時間を割くくらいなら次のターゲットに乗り換えちゃうでしょうね。質問者さんくらいに慎重ならばいいのですが、簡単に引っかかってしまう人が面白いほどいるので被害もどんどん出てしまうのでしょうね。また家族にナイショで風俗に行ったと言うことが表に出てくるのを避けたいからお金で解決してしまう・・・わけですね(これは以前、テレビでもやってましたね)

法的な裏づけですか・・・もともと不法行為をしているわけじゃありませんから罰することができないですよね。盗品を売りさばいていたとしてもそれを知らずに購入した人が法に問われないのと同じですね。(#1さんに同じ善意の第三者は罰せられない)

>たとえば、性交渉の際には相手が未成年でないことを確認する必要があるとか?

もし年齢確認が必要ならば風営法で店の義務として「顧客は必ずサービスを受ける前に当店の女性に対して年齢確認書類を提示を求めること、それを怠って当店の女性が未成年であった場合は罰せられますのでご注意ください」としなくてはならないでしょうね。
こうなるとそもそも未成年の就労を店が認めていることになり、こんな取り決めが法律であったら風営法自体がおかしなことになってしまいます。

私も風俗店の運営に携わったことがありますが、風営法には顧客に対して店を利用する際に義務付けている事項はありません。ですから「善意の第三者」となるわけで、刑事罰の対象となるというのがありえないことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
合法な店なら、ちゃんと年齢確認等の義務があると思うのですが、そもそも店が違法な店であったという前提ではどうでしょうか?
行為時にデリヘル嬢の年齢等の提示もなく業者自体もすでに摘発されているとか。
それでも、事情聴取程度で逮捕はありえないでしょうかね?

お礼日時:2007/07/27 09:42

NO.9です。


 >もし詐欺師が「未成年であっても罪になります」と言い出した場合

年少者(18歳未満)と承知でデリヘル嬢として雇うこと自体が風営法違反だ。
しかも、性的な行為をさせるなんて児童福祉法違反にもなる。
客とすれば、まさか女の子が18歳未満だなんて疑う訳ねえじゃねえか。
もし、女の子に対して年齢の確認をしなかった、と言われても、そんなことどこの法律で決まっているんだ?六法持ってきて見せろ。
うだうだ言ってると、警察へ通報するぞ。

でどうでしょうか。
また何かありましたら聞いてください。判る範囲でお答えします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
そこまですごまれたら相手もすんなり引き下がるでしょうね。(^^;

お礼日時:2007/07/26 23:02

デリヘルやヘルスなどで年少者(18歳に満たない者)を雇っていた業者の摘発は結構あります。



まず、風営法による年少者の雇用で検挙。次に、性的サービスをさせたことによる児童福祉法違反で、両方雇用者が検挙されます。

売春防止法にはならないのか、ということになりますが、今回の事例では、客と店との関係ですから、女の子が年少者かどうかは関係ありません。立件するとすれば、店側の周旋・斡旋・場所提供など。

児童買春・児童ポルノに関する法律の適用はどうかというと、女の子は雇われているだけ、男性は客、という立場から立件はできません。
立件するには、少女と男性の契約が必要になります。

なので、ご質問の回答とすると、客は任意で事情聴取はあったとしても、逮捕はありません。

一応、法律の専門家ではありませんが(以前、少しだけ風俗関係を勉強しました)、法律的には以上のように判断します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
結局「未成年であることを知らない客は罪には問われない」ということなんだと思うのですが、もし詐欺師が「未成年であっても罪になります」と言い出した場合、これを論破するにはどういう風に言えばいいでしょうか?

お礼日時:2007/07/26 18:51

デリヘルということはあくまでも女の子を送ったのは「お店」であり、お店の情報を信じて女の子を選んだ場合、相手が未成年であっても利用者が逮捕されることはないと思いますよ。

顧客はお店が年齢詐称をしているという前提で店を利用しているわけがなく、お店の情報だけを信じるしかないですからね。(犯罪しているはずがないと思うのが当たり前)

警察の地域性があるかわかりませんが、以前、某県のデリヘルをやっていた知人が年齢確認せずに女の子を雇ってしまい、あとで逮捕されちゃいました。このとき、事後処理でいろいろ協力して、顧客情報の提出ももちろんしましたが顧客に対してはあくまでも「任意で調査に協力してほしい」でしたよ。

出会い系であった女の子が年齢を偽っていた場合はダメでしょうけど。(自分で女の子を調達したわけですから)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんだとは思うのですが、もうちょっと法的な裏づけがほしいですね。

お礼日時:2007/07/26 18:49

NO.1です。



NO.2への「お礼」を見たのですが
詐欺師を、法律的に論破など考えない方が良いですよ
そもそも法律など、さほど気にしていないから詐欺する訳で。。

無視しておくのが一番です。
逆上して、報復とかされたら たまりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご心配いただきありがたいですが、この質問の趣旨と異なるアドバイスはご遠慮いただきたいです。

お礼日時:2007/07/26 18:48

 ちょっと調べてみたのですがデリヘルで18歳未満を相手にした事により児童買春法で一般人が逮捕されたことが有るようです。

知っている知らなかったの詳細が載っていなかったのですが児童買春ということは、その気になれば逮捕出来ると考えますので、逮捕に関して詐欺業者を論破するには難しいのでは?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
それは、利用者も未成年であることを承知の上での話だったのではないでしょうか?

お礼日時:2007/07/26 18:46

因みに。



警察は「容疑者(顧客)は、未成年と知りながら買春した」と言う前提で動き、逮捕します。
きつい取り調べで「はい、実は未成年と知っていました」と自白すれば児童買春禁止法違反で立件されます。
最後まで否認(拘留期限まで未成年と知らなかったと主張)し続けられる根性と忍耐力があるなら、証拠不充分で立件は見送られるでしょう。
    • good
    • 0

よくニュースで「××日、△△署は、17歳の少女に猥褻行為をした会社員○○(□□)を、児童買春禁止法違反容疑で逮捕した。

○○は『22才の女子大生だと聞いた。未成年だとは知らなかった』と供述している」ってのを見ます。

児童買春禁止法は、性交渉以外の猥褻行為も禁止しており、売春防止法と異なり、顧客側(利用者側)が罰せられます。

知ってか知らずかは無関係に「未成年に、猥褻行為その他を働き、金を払った」と言う事実があれば、処罰されます。

「知らなかった」「相手の子が22才だとウソをついた」などは言い訳にはなりません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!