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無店舗型の風俗営業の許可取得についてお聞きします。
所謂、デリヘルの開業についてです。

許可を取るのに、必要な条件を調べていたところ、次の様な文言がありました。

・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ又は無許可営業、
 公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満
 の懲役若しくは罰金の刑に処せられた者で、その執行を終わり、
 又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者



3年前に懲役1年6ヶ月執行猶予3年の判決(窃盗・住居侵入)を受けたものがいたとします。

このものは、今から5年間は風営法の許可を取れないという事でしょうか?

A 回答 (2件)

執行猶予が終わって5年過ぎてればOKです

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こんにちは。



文面からすれば、出所後5年間はNGと読めますね。
ですので、”今”から5年間ではないと思いますよ。
まだしばらくは無理ですが……。

心機一転、頑張ってください!
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