プロが教えるわが家の防犯対策術!

男子大学4年生。
工学部。法律について教えてください。

15歳の女ん子に対し、最悪、
①親の許可を貰わないで休みに隣町に連れ出す⇒未成年者略取、誘拐
②セックスする⇒淫行
になりかねませんが、逆に言えば、相手の親の許可を貰えれば、中学生の女ん子でもセックスしても問題ないんでしょうか?

A 回答 (4件)

18歳未満との性行為は犯罪ですので親は関係無い。


 例えば、親が万引きOK出してくれたから万引きは罪にならないのか?って質問しているのと同じ事です。
 ただし、18歳未満で子供生んでる娘も事実多数存在します。
なぜ父親は逮捕されないのでしょうか?
 事実、中・高生は性行為しまくってます。
何故逮捕されないのてましょうか?
全くの謎です。
 日本とはラリった奴の集まり国です。
矛盾、理不尽、犯罪者達の為にあるのが日本です。
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双方の親が認めていて、もちろん本人もOKなら即犯罪、とはならないかもしれませんが…。


例え親が認めていて、当人同士合意があっても、別れる際にトラブルになって訴えられたりすれば多分負けます。
18歳未満の子供と性行為しても問題にならないのは、双方の親が認めていて、具体的な結婚の約束などもしているなど、「真摯な交際」と誰の目にも認められるような場合ですよ。

10代の女の子と性的関係を持つって、その子の一生に関わる問題になります。妊娠したら、下手すると義務教育の期間すら終えられずに学校を休むことになってしまいますし、高校にだって通うのは難しくなります。
そんなリスクを負わせることも考えず、大人になるまで待つことも出来ず、セックスしたいからと子供を旅行に連れ出すような行為が「真摯な交際」と認められるとは思いません…。
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相手の親に許可は取れません、未成年者とセックスをしたら警察に逮捕されます、そしたら何十年カン牢屋の中で過ごさなくっちゃいけなくなります。

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本人の同意のもと日中に隣町に連れ出したからといって犯罪になる訳ではありません。


でも淫行は親の同意の有無は関係ありません。やったら罪です。
そもそも15歳の女の子の性行為を認める同意自体、親の権利濫用として許されません。
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