当方かなりの免許取立てで、最近車を購入した、かなりのひねくれものです。(高速代がもったいないので一般道のみの運転です。田舎道です)
制限速度というものに矛盾を感じたので質問をさせていただきます。
基本的に制限速度というものはそれを1km/hでも超えたらいけないはずです。それにもかかわらず、まわりの車は制限速度を守らないし、警察は1kmオーバーでは捕まえないし、オービスにいたっては+30km以上でないとつかまらない。
よって、以下の2つの運転方法を気分によりきまぐれで使い分けています。
(1)流れに乗って走る。ただし制限速度+20km/h以内に必ずおさめる。+20をすこしでも越えればブレーキをふみ、そくどを落としています。+20というのには根拠があって、+20以下だと1点なのでつかまっても影響がない、かつ+30以上でつかまると罰金刑になり前科がつき、非常にまずいので+20をつねに心がけていれば+30以上いくことはまずない。
(2)制限速度を忠実に守る。たとえば50制限のところでは、40程度で走る。50制限を確実に守ろうと思えば、35~40ぐらいで走るのは悪くなく、警察も注意しようがない、と勝手に自分では思っています。(下り坂で無意識に速度が上がってしまうときのためや、追突されれそうになったときに一時的に加速しなければならないため、そのときに加速しても制限速度を守れるように)
通常は(1)の方法で走行しますが(制限速度オーバーはすべて自分の責任で)、あおられたり、無意味にクラクションを鳴らされたときは、片道一車線の道で右側はみだして追い越し禁止のところで(2)の方法で走行するときもあります。
・質問ですが、(2)の方法で走行することは法的になにか問題がありますでしょうか?
・制限速度50km/hの道でしたら何km/h以上出していれば、問題ないでしょうか?(警察的に。通行の妨害?とかにはなりたくないので)
以上問題なく合法的であれば、あおられたときなどに、中途半端にルールを守っている他の車に(あおってくる車自体は追い越し禁止でも勝手に追い越していきますので。中途半端というのは、制限速度は守らないが、追い越し禁止は守るという車)1車線で右側はみだし追い越し禁止区間のところで、50制限のところを35~40で走行して大渋滞をつくり、ストレス解消しようと思います。
法的にどうか、というところに重点を置き、回答をいただけるとうれしいです。(マナーとか倫理的にとか、君友達いないだろ、とかいうのは勘弁です。実際友達は親しい友達が少数いるだけです。)
よろしくお願いします。
A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
道路の制限速度の矛盾については、車を運転し、道路に出るドライバーであれば、誰もが遭遇することになると思います。
疑問に思わないのは、ペーパーゴールドか、非運転者の方くらいでしょう。
我々のような素人のみならず、NHKの報道特集でも実状にあっていない道路の速度規制について放送していました。
最近では2006年4月12日、に読売系列のニューススクランブルで規制速度について特集をしておりました。
※以下サイト参照
以下、疑問を持っておられる方のサイトを貼ります。
参考にしていただければ幸いです。
参考URL:http://www.ytv.co.jp/ns/special/closeup_bnlist20 …
No.12
- 回答日時:
免許取り立てなら、尚の事、教わった筈の事の復習です。
道交法の目的は「円滑、且つ安全な交通の確保」です。
交通の教則の最初の頁あたりに、そう書かれている筈でっせ。
それから「原則」を記したと、こうも書かれていまっせ。
如何なる場合でも「制限速度遵守」等、一言も書かれませんぜ。
1.流れに乗る事。これが一番大事でしょう。
無理矢理法を守って流れを乱すより、法を破っているが、流れに
任せて居る方が安全且つ円滑、と客観的に判断されるんです。
だから、客観的に流れに乗らないといけないんです。
やむ事を得ざるに出でたる行為は、此を罰せず。但し、必要の程
度を越えた場合は罰すると。
此れ、刑法に出てまっせ。
鉄の規律を誇った大日本帝国軍の海・陸軍刑法にも出てまっせ。
(海軍刑法・第十七條、陸軍刑法・第二十二條を参照)
流れに乗る限り、「やむ事を得ざる行為」なんです。
名阪国道なんか一般道だけど、高速道路の続きで制限60(だっ
たかな)の所、平均100+で流れてますからね。
無理に60で走ったら、ぶっ突かれても文句謂えないでしょう。
2.速度計の誤差。特別な装置ナシに、真の速度を知る手掛かり
は無いので、各々の速度計を信じる事にしてるだけでしょう。
「真の速度で1km/hでも超えたら..」それを知る事が出来
無い為、そんな仮定をしても無意味です。
だから、ここでも流れに乗った方が安全、且つ円滑です。
こう謂う所を考慮して、警察も取り締まりをする訳です。
そして、意識的に渋滞を作るのは、
「追いつかれた車輛の義務違反」です。明確に違法です。
制限を守るより、渋滞の原因となる方が害は大きいので。
交通の流れを阻害して危險の元凶と成り(安全運転義務違反)、
渋滞まで作り出すなら、路上に出る資格は在りませんぜ。
直ちに免許返上して下さい。
「ヒネクレ者」と自称されて居られるので、ワザとヒネクレた回
答にて失礼します。
No.11
- 回答日時:
>基本的に制限速度というものはそれを1km/hでも超えたらいけないはずです
確かにその通りです。ですが、スピードメーターは10%(だったかな?)の誤差は認められています。ですから1Km/hでは誤差の範囲になり違法とは言えません。
ひねくれついでに一言
>高速代がもったいないので一般道のみの運転です
一般路で行程を高速道路を使えば早くいけますよね、その短縮された時間を自分が働いた時給に換算してみてください。あながち高速代がもったいないとは思いませんよ。
No.10
- 回答日時:
No.1です。
>制限速度超過=法律違反をしているほとんどの車は、合法的に走行していないので走行しないほうがよいということですね。
違法行為をおこなっているのですからその通りです。
ですが他人が違法行為を行っていればそれを取り締まるのは行政であって,貴方自身は道路交通法 第二十七条を含めて法を守って走行すれば良いのです。
---
道路交通法 の目的はその第一条にあるように,
"この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。"
です。これを守れない人間に車両を運転する資格はありません。
No.9
- 回答日時:
>50制限のところを35~40で走行して大渋滞をつくり、ストレス解消しようと思います。
真後ろについた車がヤクザだったり、ちょっと逝っちゃってる人だったら確実にヤラレルな。信号待ちには十分に気をつけるこったな。世の中どんな人もいるからね。
中途半端にルールを守る輩に対して中途半端にツッパラかろうとする輩、まぁどっちもどっちかな?
いろんな意味で免許と命は大切にネ。
No.8
- 回答日時:
確かに1キロでもオーバーすればスピード違反です。
しかし、高性能になった車に現在のスピード制限は即していないため、皆さん少々オーバーして走りやすいスピードで運転されているのでしょう。現に制限スピードを上げて書き換える道路が増えています。
警察も流れにのっているのであれば少々のスピードオーバー(許容は10km/h以内)でも捕まえないのでしょう。事故が起こりにくいという理由です。オービスなども同様の理由でしょうね。
eicha_2007様の回答のNo.6のお礼から引用してごめんなさいね。
>制限速度超過=法律違反をしているほとんどの車は、合法的に走行していないので走行しないほうがよいということですね。
ん~、そうとも言い切れないのです。流れにのっているのであれば、少々のスピード超過(目安は10km/h以内)でも許容されるでしょう。最初の方で記載しましたが、事故の危険性が少ないという理由です。
スピード違反も違反ですが、道路の流れを無視した遅い運転も危険とみなされ処罰の対象になることがあります。
スピードの遅すぎによって重大事故が起こり、遅い運転をしていたドライバーの方が裁判で より重い刑が科せられたケースがあります。要は運転が適切ではなかったという事が「過失」になるのです。
運転者に係る守るべき法律は、ご存知と思いますが道路交通法だけではありません。民事、刑事両方の法律も守らねばならない事を認識しておきましょうね。即ち、道路交通法を理解した上で、常識に則り運転をしなければならないという事です。
>50制限のところを35~40で走行して大渋滞をつくり、ストレス解消しようと思います。
の部分ですが悪意(渋滞が予想できています)が存在するので、この意識がある時点で危険運転で違法と見なされるかも。事故になった場合、わざと原因を作ったという事で「運転操作が不適切で非常に危険」と認定され 走行の妨害という内容で道路交通法にも違反してしまいます。
もちろん、後ろが気づかなかったという言い訳も難しいです。バックミラーを見たりして周囲の状況を確認する義務があるので(判例でこの言い訳は棄却された例があります)。
>追突されそうになる
道路交通法にある「加速義務違反」に該当する可能性があります。
ですので、seigensoku様が糾弾するスピードオーバーも違法なのですが、法廷速度より大幅に遅い運転は「走行の妨害=危険運転」となり違法という事になるのです。
免許取立てという事で道路のキマリの謎は多々あると思います。ですが事故が起きないよう、臨機応変な運転をする事が大切です。
みんなの道ですから、お互いを尊重しあって楽しく安全に走行しましょうね。
No.7
- 回答日時:
50の峠道(国道)を50km/hほどで走り後ろに大渋滞を作ったことがありますが
(慣れている人は70~80くらいで走っている)
途中でパトカーに止められ道を譲れと注意されました。
後ろの車が無理に抜かそうとして事故を誘発するからだそうです。
違法ではなく注意されただけですが。
スピード違反している車より、速度を守っている遅い車のほうが危険ということですね。(事故を起こすのは後ろの車ですが)
今は、追いつかれる少し前に左によって停車しています。
No.6
- 回答日時:
No.1です。
>パーキングエリアによったりコンビニによって進路を譲る義務
それ以外の方法で合法かつ安全に進路を譲れないのであれば,そういうところに停車して譲りましょう。
>右側はみだし禁止、片道一車線、制限50kmの区間で、法律をすべて遵守して走行
合法的に走行できないのであれば,走行しなければ良いのです。
我々は許可を得て公道を車両で走行しているのであって,権利があって走行しているのではありません。
この回答への補足
進路を譲る義務については了解しました。
制限速度超過=法律違反をしているほとんどの車は、合法的に走行していないので走行しないほうがよいということですね。
No.5
- 回答日時:
No.1です。
> 左側に可能な限りよりさえすれば
ではなく,"進路を譲らなければならない"です。
> 自分が制限速度(50km制限のところで50km走行。これを抜こうとすれば、制限速度を超えるので、抜くはずがないという警察的な考えで。)で走行している場合
物理的に可能であれば譲る必要はないと思いますが,物理的に有り得ますか?
回答のほうありがとうございます。左にいっぱいいっぱいよっても右側から追い越す余地がない場合にはどのように進路をゆずればよいのでしょうか?パーキングエリアによったりコンビニによって進路を譲る義務があるのでしょうか?
もうひとつ質問なのですが、右側はみだし禁止、片道一車線、制限50kmの区間で、法律をすべて遵守して走行するにはどのように走行すればよいのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
50制限のところを35~40で走行して大渋滞を起こしたらどうなるか? これが危険な運転であることは理性のある人なら分かると思います。
もっと極端な例、100Km/hの高速道路を50Km/hで走ること。これは最低速度以上ですから違反ではないですね。ですが、非常に危険ですね。100Km/hで走っていてカーブの先に50km/hで走る車がいたら・・・。100m離れていても7秒少々で追いつきます。事故が起きる可能性が高いです。
実際、高速道路を70Km/h位で走っていた車にパトカーが”スピードを上げなさい”と注意をしたのを見たことがあります。警察官が危険な運転である、と判断したと考えてよいかと思います。
一般道路で50Km/hところを30Km/hで走る。高速道路ほど危険ではないですが、危険な行為ですね。実は、車両故障でやむなくこのような速さで走ったことはあります。交通量の少ない時間を選んだのですが、怖かったです。他の車を危険を感じたでしょうね。
さて、免許を持っている人なら”安全運転遵守違反”があることはご存知だと思います。意図的に危険な状況を作るような運転をすればこの違反に問われる可能性があります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。35~40は極端でしたね。50制限の道で、45~50で走行し、片道一車線で右側部分はみだし禁止区間で、道路交通法上合法的な範囲で左にいっぱいいっぱいよっても、追い越しできない場合は、渋滞になっても問題ないでしょうか?
安全運転遵守違反といわれるかもしれませんが、これ以上だせば速度違反にもなると思います。
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