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 H17年の事です。3月に体調不良で入院、その後1年半自宅療養していました。3月以降、給与が0円でも健康保険料等は控除されるのでいつもマイナスでした。会社が立替えてくれた分については主人の口座からお金を引き出し、会社の方に支払っていました。領収書ももらってあります。
 私の給与から天引きされているとはいえ、実態は主人のお金で支払っているから、主人の社会保険料控除の対象にできたらいいのに…と思っています。
 2か月分の給与なので総額40万円程しかもらっていないのですが、所得税は控除されており、年末調整をしてくれなかったので、確定申告で返金してもらいました。申告書の書類に年末調整未済とかかれた源泉徴収票を添付したのですが、この源泉徴収票には給与から天引きされた社会保険料が当然載っていますし、確定申告書の社会保険料控除の欄にその金額を記載してしまいました。

A 回答 (3件)

 税務署に聞いてみればどうですか?以外に親切に教えてくれるものですよ。


 No1の方が言うには無理ということでしょうけど、税務署に聞いてみたらハッキリすると思います。お友達の件から疑問がでてきたのでしょうけど、会社の総務も分かっているようで分かっていない人が多いので、年末調整も信じれませんよ。同僚が遺族年金のみをもらっている祖母を扶養に入れたいと申し出たのに、年金の額が多いので無理と断られたんです。税務署に相談したら、遺族・障害年金は非課税だから収入とみないので扶養OKだと言われ、確定申告して還付してもらってました。
 No1の方の回答は本当に言い方がキツイですね。poemiさんがお怒りになる気持ち分かりますが落ち着いて!  でもこんな言われ方されたら誰にも、何も質問・相談できませんよね。
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この回答へのお礼

 返信が遅くなり大変申し訳ございません。

 誰も答えてくれないのかもと思ってましたので大変嬉しいです。税務署に聞いてみましたが、私の給料から天引きされているから原則は私の社会保険料控除としなければいけないそうです。例外もあるそうでしたが私の場合はダメでした。

お礼日時:2007/07/30 13:04

>会社が立替えてくれた分については主人の口座からお金を引き出し、会社の方に…



ということなら、ご主人の確定申告に含めることに何ら支障となりません。
しかし、

>確定申告で返金してもらいました・・・・・確定申告書の社会保険料控除の欄にその金額を記載してしまいました…

すでにあなた自身で控除してしまったのなら、重複して控除することはできません。

あなたの申告時に、社会保険料は書かなくても全額返ってきたはずです。
今からその年の申告書を訂正する手続を取れば、ご主人の申告書も出せるようになるかと思います。
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この回答へのお礼

返信が遅くなり大変申し訳ございません。

 誰も答えてくれないのかもと思ってましたので大変嬉しいです。税務署に聞いてみましたが、私の給料から天引きされているから原則は私の社会保険料控除としなければいけないそうです。例外もあるそうでしたが私の場合はダメでした。

 社会保険料は原則ダメだったけど、他の控除なら私の方で修正申告してから主人の修正申告という方法があると教えてくれました。

お礼日時:2007/07/30 13:07

社会保険料控除は保険料を実際に負担した人しか控除を受けることが出来ませんので、給料から天引きされた保険料はその給料を受け取った人が負担しているため、その人以外の社会保険料控除の対象とすることは出来ないものと思われます。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
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この回答へのお礼

 返信が遅くなり大変申し訳ございません。

 誰も答えてくれないのかもと思ってましたので大変嬉しいです。税務署に聞いてみましたが、私の給料から天引きされているから原則は私の社会保険料控除としなければいけないそうです。例外もあるそうでしたが私の場合はダメでした。

お礼日時:2007/07/30 13:06

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