No.2ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険労務士の資格の無い人は、社会保険労務士法の第2条に定められた業務を、業として行なうことは出来ません。
ただし、企業などの社員が、自分の会社の業務に関連して、自社のために行なうことは問題がありません。
No.1
- 回答日時:
社会保険労務士の仕事内容は法2条により、労働関係や保険手続きにつき、書類の作成や手続きを代理することを業としてすることができると規定されています。
やってはいけない仕事としては、類似の士業である行政書士、司法書士、弁護士などの固有分野の仕事については当然なことです。会社の人事担当者>
会社は法律でこれらの手続きをする義務がありますので、会社自身は直接当事者にあたります。人事担当者は会社の機関ですので、本人が自分の書類の作成をするようなもので違反ではありません。もし、担当者に知識がなくて、不完全な書類を作って会社に迷惑をかけてもそんな人を担当者にした会社の自業自得です。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S43/089.HTM
この回答への補足
>社会保険労務士の仕事内容は法2条により、労働関係や保険手続きに
>つき、書類の作成や手続きを代理することを業としてすることができ
>ると規定されています。
なるほど。と言うことは「労働関係や保険手続きにつき、書類の作成や
手続きを代理することを業」としてやるには社労士の資格がないとでき
ないわけですね?社労士の資格の無いものが業としてやると法律違反に
なるわけですね?
>やってはいけない仕事
私の質問の意図は、社労士の資格を持っていない人がやってはいけない
仕事ということでした。確認ですが、社労士の資格の無い者は「労働関
係や保険手続きにつき、書類の作成や手続きを代理することを業」として
やってはいけない、ということになるわけですね?
よろしくお願いします。
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