1つだけ過去を変えられるとしたら?

施設から失踪した方の年金。
先日、亡くなって発見されましたが、失踪から亡くなるまでの期間は年金は受給されているようです。
この場合、失踪日もしくは死亡推定日に遡って返金するものなのでしょうか。
教えていただけると幸いです。

A 回答 (1件)

死亡推定日以降に入金になった分は返還でしょうね。


死亡による未支給年金の分は、法に定められた受取人が受け取れますが、
それは法定相続人とは別の規定になります。

死亡者の預金は相続人しか口座から出金できませんから、返還は相続人が
行う事になります。
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