No.3ベストアンサー
- 回答日時:
大学生なら勤労学生控除が使えるでしょう。
参考URLみて下さい。これを使うならなら130万円までの給与収入(バイト代)までOKとなります。ただし質問者さんの「ネット副業」が10万円以上だと、これが「勤労によらない収入」かどうか、税務署との知恵比べになるでしょう。一般的には「勤労によらない収入」の例は家賃収入、株式配当収入、株式売買収入などです。
ネット物品販売のような副業なら、事業所得に類似で「勤労による所得」と主張してOKでしょう。アフィリエイト収入であっても、質問者さんが「一生懸命ブログ更新しているから勤労所得である」と主張して、その証拠(これが重要です!その他ブログ書くための書籍購入、交通費等の経費記録領収書ファイル。口だけでは「見解の相違」で押さえ込まれます!)を見せて税務署に対抗してはどうでしょうか。(実際には確定申告のときはこれらの証拠は不要です。税務署から呼び出しがあったら待ってましたとばかり、証拠・帳簿を持ってゆきます)
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
No.4
- 回答日時:
勤労学生控除は合計所得金額が65万円以下の場合に自分自身が受けられる控除です。
扶養の判定には関係ありませんので注意してください。扶養の対象になるかどうかは、あくまで各種所得控除(勤労学生控除を含む)を控除する前の所得金額が38万円以下かどうかで判断されます。No.2
- 回答日時:
単なる扶養親族か特定扶養親族かは年齢で決まっており、その違いは控除をしているあなたの親御さんの控除額に関するものです。
扶養の判定としては、特定扶養親族は扶養親族の内訳としてあるものですから扶養親族であることが前提なので、控除できるかどうかの所得金額基準はあくまで38万円です。あなたの所得金額が38万円を超えていれば、あなたを扶養親族にしている人の税額が、特定扶養親族なら65万円×税率分、単なる扶養親族なら38万円×税率分増えるということです。
No.1
- 回答日時:
前の質問で紹介した参考URLをよく読みましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
にあるとおり、あくまでも「合計所得金額」が 38万円までです。
「特定扶養親族」は扶養者が 63万円を引いてもらえるという意味であって、被扶養者には関係ありません。
大学生なら、扶養者と被扶養者それぞれ言葉の意味はわかりますよね。
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