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自動車運転過失傷害並びに道路交通法違反(救護義務)で逮捕された知人がいます 罰金ってどのくらいなんでしょう?

A 回答 (2件)

相手の怪我の具合によりますが、最低レベル(全治15日未満)で20万円~30万円じゃないでしょうか。

付加点数+3点
http://rules.rjq.jp/jinshin.html

但し、これにはひき逃げ分は含まれません。
ひき逃げは付加点数+23点、罰金50万円以下または懲役5年以下の様ですよ。
本当にひき逃げになったら、当分、免許はなくなりますね。

>事故は大したことがないらしくもう保釈されているんです
>ひき逃げに大したことないなんて事はないですよね・・

いえいえ、それはまだ分りませんよ!

上記urlを読んで下さい。以下一部抜粋
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もし事故を起こした後に(約 2~3ヶ月後)検察庁から事故に関する出頭要請があった場合は刑事処分が科せられる可能性が極めて高いと考えられます。それは事故の実態を事情聴取しどの程度の求刑が妥当かを判断するために呼び出されるということだからです。加害者から直接話を聞くことでその後の措置がどうあるべきかを判断することが目的です。
中略
逆を返せば検察庁からの出頭要請がなければ起訴するための事情聴取は必要ないということであって結果として起訴猶予(刑事処分は科せられないということ )になったと判断することができます。該当事故が起訴処分になるのか、起訴猶予になったのかは呼出がない状況では当事者にとって事前に判断すること ができません。一般に事故を起こしてから 半年以上ほど検察庁からの出頭要請がなければ、ほぼ大丈夫と判断できます。(半年以上経過しても突然検察庁から呼出がある場合もあります)
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この回答へのお礼

ありがとうございます
以前色々な人がアドバイスをくれたんですけど私にも状況が
あまり把握できていなくて
知人は何も話してくれなくて・・
私にわかることは停車中の車にぶつかりバンパーが少し浮くくらいの
事故で逃げるほどの事故じゃなかった しばらくしてから逮捕され
10日間警察に留置され出てきて面会などはできる状態だった それだけなんです・・未だに車を運転しているし・・私としてはもういい大人なんだから反省して欲しく・・ガッツリ罰金の請求がきて免許が取り消し
くらいになったほうが本人も反省するだろうと・・
それでも反省しなく車を運転して捕まったらもう人間として終わりかな?と思っています 

お礼日時:2007/08/17 09:19

それって要はひき逃げじゃないですか?


罰金どころか、懲役になる可能性の方が大きいような気がしますが・・・。
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この回答へのお礼

事故は大したことがないらしくもう保釈されているんです
ひき逃げに大したことないなんて事はないですよね・・

お礼日時:2007/08/16 17:21

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