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約束手形を受け取りましたが、受取人の欄が無地になっています。万一振出人が倒産などした場合、この約束手形は債権として主張できるのでしょうか。

A 回答 (4件)

受取人欄空欄の手形は白地手形の一種となりますから、そのままでは破産債権などとして倒産処理手続に参加することは出来ません。



手形は、法定の記載要件を満たしていないと、無効なものとして扱われます。約束手形については、手形法75条に記載要件が列挙されており、いずれかを欠けば同76条により手形は無効となります。このうち、受取人は同条5号にて要記載と定められていますから、この記載を欠いた手形は無効です。

もっとも、いずれかの記載を欠いた手形でもそのままの状態で転々流通することが、商慣習法として認められています(大判大正15年10月18日:手形法77条2項、10条参照)。
ただ、白地手形は流通させる分にはそのままでも構わないのですが、手形上の権利行使をするには白地の補充(空欄部分の補充)をしなければなりません(最判昭和41年6月16日)。したがって、受取人欄白地の場合には、受取人欄への記入をしなければ、倒産処理手続において債権として主張することが出来ません。

この白地補充権は、手形を取得した者が同時に取得します(大判大正10年10月1日)。したがって、受取人が自己の名前を自ら受取人欄に記入すれば足ります。実務上も、このような処理がしばしばなされます。もちろん、振出人へ申し出て記載してもらっても構いません。
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かいてこない取引先ってありますよ。


そんなもん自分でゴム印おせばよいのですよ。手書きでも
債権として主張?もち無地のままならダメですよ。
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>万一振出人が倒産などした場合、この約束手形は債権として主張できるのでしょうか。



手形法第一条に手形要件が規定されています。
第二条に手形要件の”何れかが欠けていても手形たる効力を有せず”となっています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S07/S07HO020.html

裏書手形で無いのであれば、手形の振出先が御社の取引先と思われますので
手形を持って行って、受取人を記載してもらいましょう。
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 不備な手形は受け取らないのが原則です。

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