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一年勤めていたい会社を9月末で退職する申請を行い。その後に残っている有給休暇10日中を3日間だけを取得したいのですが、有給をとることが難しいと上司から返事が来ました。

業務上に支障がでる有給申請は問題と聞いたことはありますが40日間ある中の3日有給を取ることが出来ないことは法律上どうなるのでしょうか?

また有給が取れない場合会社が有給を買い取るとお聞きしました。これに関しては有給を申請しないままだと有給申請がなかったこととなり買い取っていただけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

人事担当です



通常会社には有給休暇の取得に関しては時季変更権が有ります

業務に支障が有れば取得時期の変更を「お願い」ではなく会社の都合で変更出来ます

ただし、退職時は別です、会社に時季変更権は有りません

http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi010 …

退職時の有休取得は届け出だけで構いません

変更しようにも変更する日が無いのですからそうなっています

うちの会社では過去に40+新規発生20日を全て消化して3ヶ月間(有給休暇+公休日)で出勤しなかった例も有ります
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>その後に残っている有給休暇10日中を3日間だけを取得したいのですが、有給をとることが難しいと上司から返事が来ました。



これはあくまでも上司の「お願い」に過ぎない。法律の定めによって貴方は10日以内好きな日数だけ有給休暇を取ることができる。ただし、その時期は今から退職時までの間で会社側が調整することができる。

その上司の「お願い」を聞き入れたくなければ、「そのお願いは却下します、有給を申請します」と伝えるとよいだろう。まさかとは思うが、もしもその上司や会社が有給を取らせないなどと馬鹿げたことを言ってきたら、それは違法行為なので労働基準監督署に連絡し、監督署から会社を叱責してもらうとよいだろう。

>40日間ある中の3日有給を取ることが出来ないことは法律上どうなるのでしょうか?

法律で保護されている労働者の権利の侵害である。

>また有給が取れない場合会社が有給を買い取るとお聞きしました。

貴方の会社でそのようなシステムがあるのであれば、活用しても良いと思う。
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