アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

配偶者ビザの更新について質問です。

夫は外国籍で仕事がなく無職の状態で求職活動中です。
現在、収入を稼いでいる日本人配偶者である私が、
自己破産や任意整理をした場合、
配偶者ビザの更新になにか影響はありますか?

私が昼夜働いて借金の支払いなどがんばってきましたが、
体を壊してしまい仕事の昼夜かけもちは厳しくなり
自己破産もしくは任意整理を考えています。
借金の返済がもう少し少なくなれば、
お昼の給料だけでも生活はやっていけます。

日本人配偶者の妻である私の方が自己破産や任意整理をしたりすると
夫の配偶者ビザの延長はできなかったりするのでしょうか?

A 回答 (2件)

>借金の返済がもう少し少なくなれば、


>お昼の給料だけでも生活はやっていけます。

お二人が生活できる額であれば、問題ありません。

>日本人配偶者の妻である私の方が自己破産や任意整理をしたりすると
>夫の配偶者ビザの延長はできなかったりするのでしょうか?

刑事罰でも行政罰でもない行為ですから、基本的に影響はありません。
あえて申し出れば、収入の審査が厳しくなったり、余計な詮索は受けるかもしれませんが、聞かれていないことを入管その他に答える必要は全くありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

一人で悩んでいてもどうしようもないと思い、
先日、入管に電話して相談しました。

やはり刑事事件などというわけではないので、
自己破産したからといって「帰れ!」ということではないという
答えをもらいました。
経済状況の審査などで時間はかかりそうですが、
更新が却下されるわけではないとのことで・・・。

安心しました。

体調にも気を配りつつ、破産の件と仕事にがんばろうと思います。。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/02 23:39

先ずは体が最も大切ですし、生活が大切です。

ビザの事は一旦忘れてでも、良い方向に向かう事を最優先に考えた方が良いと思いますよ。

ビザの期間更新は、入管審査官の裁量権ですので、審査基準は明文化されていません。逆の言い方をすれば、日本人配偶者が自己破産したら更新できないと言う事も、明文化されている訳では無いと言う事です。
その為、影響の有無が正確に判断できる人は少ないと思います。しかし、以下の通り
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_K …
夫婦共に無職の場合でも、期間延長の申請は可能です。生活が自立できる事がビザ更新の必須事項でない事だけは確かです。
基本的には結婚が本物である事が最重要事項です。そこが揺るがない以上、ビザ更新が却下される可能性は小さいと私はは思います。勿論、審査期間が長引く可能性は無いとは言えませんが。

旦那さんの職業が一日も早く決まる事が、ビザ更新だけでなく、生活やあなたの体調回復にも一番良い事ですので、旦那さんにも頑張ってもらいましょう!ね

尚、ビザ更新は2ヶ月前から受け付けていますが、申請窓口とは別に相談窓口などがある場合がありますので、2ヶ月前を迎える直前にでも、相談窓口でどうすれば良いかを相談してみるのも一つの手だとは思いますよ。全ての入管事務所で相談窓口があるか分りませんが.... 頑張ってください。

参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

心強いご回答ありがとうございました。

そうですよね、夫婦ともに無職の方でも更新の申請が受け付けられると言うことは、自己破産してでも生活ができる状態になれれば
受け付けてもらえますよね。

夫も早く仕事を見つけようといま必死ではありますが、
かなり時間がかかっている状態なので、
まずは「就職」ではなく「バイト」でもしながら
求職活動してもらうよう話をしているところです。
微弱でも収入があるのとないのではかなり違うと思うので。

ビザ自体は3月更新なので1月から受付できるはずだし、
それまでに状況が変わるようがんばってみます。

知覚の入管に相談窓口があるかないかも調べてみます。
本当に勇気が出ました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/25 02:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!