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成人の人が18歳未満(以下?)の人と性行為をすると法律違反になるんですか?

その場合、金をもらうとか関係なしに捕まるんですか?
歳とかは男女関係ないですかね?

あと、18歳未満(以下)同士が性行為をすることは違法ではないんですか?たとえば高校生同士とか・・

教えてください。

A 回答 (3件)

まず、刑法上は、13歳未満の女子に対する性行為が違法になり、刑法177条の強姦罪が適用されます。

一般に13歳未満の女子は、性行為についての認識がないと思われるので、一律に保護しているのです。

18歳未満の男女に関しては、地方自治体で定められた「青少年保護育成条例」の中に青少年への「淫行」を処罰する規定があります。この条例は、ほぼ全ての自治体で制定されているので、実質的には、日本全土において青少年に対する「淫行」が禁止されていると捉えられるのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C% …
そこで、この「淫行」が何を指すかが問題になりますが、これに関しては、最高裁の判例で次のように定義されています。

『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。』

つまり、淫行(みだらな行為)とは、青少年の性行為の全てを指すのではなく、青少年を誘惑したり、脅したり、だましたりして、心身が未熟なことにつけ込んで、不当に行う性交のほかに、青少年を自分の性的欲望を満足する対象としか思われないような性行為のことです。この場合は、金銭の授受がなくても「淫行」に当たります。
そうすると、例えば、婚約中の青少年や真摯(まじめ)な交際関係にある青少年の間の愛情に基づく性行為は、「淫行」ではないことになります。これは、たとえ高校生同士のカップルであっても、事実上、将来結婚を前提とするような真面目な交際の場合は、条例違反には問われないと解釈されます。

ただし、本人たちは、まじめな交際による性行為だという信念をもっていても、保護者が強く告発すれば、警察はその方に応じるのが普通なので、実際は条例違反になるケースが多くなるわけです。
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ちゃんと付き合っていれば年齢は関係ないです



あって即ホテルだとかの肉体のみの関係だとOUTです

今年の6月に 17歳の女性と31歳の妻子もちが交際していて
17歳の女性の親が警察に訴えた事件がありましたが、裁判では無罪となりました。
理由は
遊園地にいったり映画に行ったり普通の男女交際していたので
青少年育成保護条例は違反とはされませんでした

この件は育成条例違反かの裁判で不倫がどうとかは別問題ですが・・
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まず


>成人の人が18歳未満(以下?)の人と性行為をすると法律違反になるんですか?
これは東京都条例によると違反です。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/toseisyo …
次に
>18歳未満(以下)同士が性行為をすることは違法ではないんですか?
http://q.hatena.ne.jp/1122713044
前例ですが処罰対象にはならないと考えられるのではないかと思います。
ちなみに強姦や婦女暴行はダメだと思います。
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