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先日、車の走行中に車対車の事故を起こしてしまいました。

こちら側に一時停止車線があり、相手側は優先車線でしたので、過失割合は私9:1相手 となりました。

相手側は、事故の翌日に病院に行き、全治二週間と診断され、今は人身事故とゆうことで示談を進めています。

刑事処分などは、検察官によって違うので、黙って待っていようと思うのですが、行政処分の点数はどうなるのかが心配です。

1)診断書は全治二週間ですが、事故の翌日に病院に行かれているので、15日以上30日未満とゆうことで、付加点数は4点から6点となるのでしょうか?15日未満とゆうことでは判断されないのでしょうか?

2)過失割合は、9:1になりましたが、この際には専らの原因の事故に該当するのでしょうか??それとも、相手に1でも過失があった場合には、専ら以外の原因の事故と見なされるのでしょうか??

初心者なもので、質問だらけですが、どうぞよろしくお願いします。 

A 回答 (1件)

1)実際の治療期間は関係なく、最初に提出された診断書の全治の期間で判断されます。

「専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故」なので付加点数は3点です。安全運転義務違反の2点がプラスされれば5点です。場合によっては一時不停止の2点がプラスされ7点となる可能性もありますが、おそらく5点ですむでしょう。

2)「専ら」か「専らでない」かは、警察が判断します。あなたのいう9:1というのはあくまで民事の過失割合であり、警察が決める過失割合とは異なります。極端な話、民事では5:5でも「専ら」とみなされる場合もあります。これは警察しか知りません。聞いても多分教えてもらえませんが、行政処分の点数から逆算することはできるでしょう。
現実的には、民事の過失割合が大きいほうがおおむね「専ら」であると考えて差し支えありませんので、今回の事故は「あなたに専らの原因がある」と考えてよいです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!!

今回このような事故をおこしてしまい、自分でも色々と調べてるのですが、更にパニックになってしまい、事故をおこしてから、診断を受けるまでの期間も入るのかと勘違いをして、病院に行く前の一日も入るなら付加点数5点ですのでかなり焦ってしまいました。

一応、こちらは一時停止の2mほど前で止まって確認をしたが、路上駐車が邪魔で見えなかったとゆうことで話が通ってます。もしかしたら、一時停止無視で更に2点加算されて、(安全運転義務違反2点+専らの原因で治療期間15日未満の軽症事故3点)
で7点の可能性も十分にありますね、覚悟しておきます。

そして、間違いなくこちらに非がありますので、専らとゆうことで通るかと思います。

ちなみに、刑事処分での検察の判断も、診断書の全治の期間なのでしょうか?それとも刑事処分は別に、病院に行くまでの期間もプラスに加算されて判断されるのでしょうか?

お礼日時:2007/08/30 09:01

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