プロが教えるわが家の防犯対策術!

実は、実家に保管してあった私の所有物(着物と帯)が全てリサイクルショップへ入れられてしまったのです。何とか助けてもらえるでしょうか?何か有効な情報があればどうぞ教えて下さい。

現在私の所有物がリサイクルショップで買い取られてしまっている訳ですから店に置いてあるというのは盗品とみなしますので自分ではそのように解釈します。なぜなら未成年者が持ち込んだからです。また、店の店員は本人確認をしたもののその時の状況判断から盗品と知りつつも買い取りました。しかし持ち込み者が未成年者であったことで民法第4条一項に満20歳以下の法的行為は無効となるはずです。しかし、どうもリサイクルショップ側は自分達の決めたルールで満18歳で取引可能と決めています。しかも警察の一部も同じ考えのようですが。(人にもよるが)しかし、あくまでも国が定めた法律が適用されるのが一般常識です。
事件の流れは、今月始めに甥っ子が(現在満18歳)リサイクルショップに私の所有物を入れたことが家族に発覚され、直後に親権者と一緒に店に取り返しに行ったのですがリサイクルショップは返却には応じない状態です。

この場合、警察への通報して被害届を受け付けてくれるのでしょうか?また身内の為、警察の方は相手してくれないのでしょうか?またこのような場合なにか良い解決方法はあるのでしょうか? 宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

加害者は、リサイクルショップと言うより、甥っ子と親権者となるように思います。

甥っ子と親権者に対してなら、「盗難届」を受理してくれるかと思います。一度、ご相談を。

古物取り扱いの場合「盗難届」や「遺失物届」があれば警察は動けるようです。
*リサイクルショップの立場としては、以前あった「まんだらけ漫画原稿流出事件」の「まんだらけ」の立場と同じで、下記URLを参考にしました。
http://artifact-jp.com/mt/archives/200306/mandar …
http://www.genkou.net/log/mamorukai/process/bbs_ …
「まんだらけ漫画原稿流出事件」のlinkを読むと、古物商「リサイクルショップ」にどの様な対応を要求しうるのか、糸口は見つかるかと思います。

ただ、これは相談者の意図するところでは無さそうに思います。

甥っ子の親権者が「盗難届」より、現金による原状回復を優先されるのなら、親権者が割引価格で「買取」と言う解決策があるのでしょう。

まず、加害者が誰かの整理をされては如何ですか。

甥っ子の親権者は「実家」の善意の保管者なのでしょうが、法的に「リサイクルショップ」に販売中止するのに「盗難届」が必要か、警察に相談されては?下記を見ると、盗品と認定されれば、無償で回復できるかも知れません。(甥っ子には「リサイクルショップ」から返金要請か、損害賠償請求か不明ですが)

参考:古物営業法
http://www.houko.com/00/01/S24/108.HTM
(盗品及び遺失物の回復)
第20条 古物商が買い受け、又は交換した古物(商法(明治32年法律第48号)第519条に規定する有価証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から1年を経過した後においては、この限りでない。
(差止め)
第21条 古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物商に対し30日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる。
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この回答へのお礼

どのよう解決しようか大変悩んでいたのですが、tantan9999さんの回答のお陰でなんとか解決策が見つかりそうです。tantan9999さん感謝!感謝!!です。いろいろ教えて頂き本当に有難う御座いました。

お礼日時:2007/09/04 09:32

こんにちは



災難でしたね。
法的には質問者様のおっしゃる通りで、未成年の行った契約は無効です。
通常は未成年の「買取」はどの業種の店でも「保護者の同意書への署名
捺印」が無いと買い取りませんが、そのリサイクルショップは「勝手に」
18歳以上はOKとしているのでしょう。もちろん法的には民法が優先されます。

>警察への通報して被害届を受け付けてくれるのでしょうか?

基本的に民事なので介入しないと思います。

方法としては
消費生活センターに相談してはいかがでしょう。
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

実態を調査し、お店に警告してくれると思います。
お店が応じれば契約はなかったことになりますので、「買取金額」を
払えば品物は返してもらえるはずです。

ただしセンターの警告には法的拘束力はありませんので、確信犯的に
お店が警告を無視すれば民事で裁判を起こすしかありません。
裁判になれば質問者様は勝訴すると思いますが、判決前に品物が
「売れてしまう」ことも考えられます。その場合は「中古相場」としての
現金しか請求しようがなくなってしまいます。

警告に応じない場合は、弁護士費用や裁判の手間を考えて判断なさるしかありません。
その場合、「リサイクルショップの売値で買い取る」という選択肢も
しかたないかもしれません。その金額を甥に支払わせる。

訴訟を起こす前に「民法の規定により契約は無効であるので、買取金額
と引き換えに商品を返却すること。実行されない場合は訴訟を起こす」
という内容証明を送れば、それで返却に応じるかも。
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この回答へのお礼

貴重な意見本当に有難う御座いました。これから消費生活センターに相談にいこうと思っています。mot9638さんの情報のお陰で解決の糸口が見えてきました。本当に有難う御座いました。

お礼日時:2007/09/04 09:27

リサイクルショップが支払った金額と、同等、もしくは、多少色をつけた金額の返済という条件の交渉は、できなかったのでしょうか。


甥ごさんは、同居なさっていますか?
盗品と知りつつ買い取ったという論理は、通りにくいと思います。
善意の第三者です。
リサイクルショップに返したお金は、甥ごさんが、お金を稼ぐようになったら、返してもらうか、その親に返してもらえばいいと思います。
交渉しないで、いきなり、法律、警察と大上段にかまえたら、むこうもへそを曲げると思うのですが、どうでしょう。
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この回答へのお礼

本当に有難う御座いました。大変参考になりました。交渉ごとはben1151さんが言われるように、いきなり、法律、警察と大上段にかまえないで、交渉することが大切ですね。大変勉強になりました。

お礼日時:2007/09/04 08:43

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