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雇用保険の資格取得届の欄に雇用形態とか契約期間の定めの有無などがありますが、失業保険の受給の際に何か違いが出てきますか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

資格要件の確認をしているのです。


パートとして雇用されている場合、短時間被保険者が雇用保険に加入するには、以下の条件をいずれも満たしていることが必要です。

●週の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること。
●一年以上の雇用見込みがあること。(次の場合はこれに該当します)
    ア、期間の定めがない場合
    イ、雇用期間が1年の場合
    ウ、契約更新により1年以上の雇用が見込まれる場合
ちなみに、短時間就労者(いわゆるパート)とは、
週の所定労働時間が同一の事業所の通常の労働者よりも短く、
かつ40時間未満である者をいいます。
それに当てはまると 雇用保険を受給するとき給付日数に差がでます。
参照URLでご自分の年齢を見て確認してください。

参考URL:http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/koyouho. …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/09/12 17:11

事業主と職業安定所との、資格取得要件のチェックに使用するためのものですから、質問者様が、将来、失業保険を受給されるときに、不利益になることはありません。

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この回答へのお礼

不利益になる訳ではないという事がわかり安心しました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/12 17:17

概要は回答#1のとおりですが、雇用保険法は法令が改正されました。


このため、平成19年10月1日以降は、#1の被保険者区分が撤廃されます。
これには十分な注意が必要です。

【現行】
○ 短時間労働被保険者
(週所定労働時間:20時間以上30時間未満)
 失業給付受給資格要件:
 離職の日以前2年間に被保険者期間が12か月以上
(注:賃金支払基礎日数が11日以上のものを「1か月」と数える)
○ 短時間労働被保険者以外の一般被保険者
(週所定労働時間:30時間以上)
 失業給付受給資格要件:
 離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上
(注:賃金支払基礎日数が14日以上のものを「1か月」と数える)

【改正後(10月1日から適用)】
○ 一般被保険者(注:短時間労働被保険者は廃止)
(週所定労働時間:20時間以上)
 失業給付受給資格要件:
 離職の日以前2年間に被保険者期間が12か月以上
(注:賃金支払基礎日数が11日以上のものを「1か月」と数える)

改正後の失業給付受給資格要件は、10月1日以降離職の人から適用されます。
9月30日までに離職した人は、現行の受給資格要件が適用されます。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/12 17:13

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