育児休業給付金のことで質問です。
現在妊娠2ヶ月です。
雇用保険に加入してから産休に入るまでに13ヶ月あります。
そのうち1ヶ月は、子供の体調不良で欠勤し勤務時間がたりず(1ヶ月に80時間いかなかった)、その次の月から時間を多く働いて補填しました。事務員にそうすれば雇用保険を抜けなくて済むと言われたので。
後々の2人目妊娠を既に考えていて育児休業を取得したかったので、そうしました。
で、先日職場に妊娠を報告しました。
事務員は、1度勤務時間が足りなかったことがあったから、もしかしたら育児休業を取得できるまでには足りないでしょう と言っていました。
自分の計算では勤務時間が足りなかった1ヶ月を抜かしてもギリギリで、育児休業を取得できるだけの雇用保険加入期間は足りているはずなので、どういうことなのか混乱しています。
このまま事務員の言う通り育児休業がもらえなかったら…退職して上の子の保育園を退園して上の子の面倒みながら赤ちゃんもみるという、そして次の就職活動も2人の子供を抱えては難しい…という未来になってしまうのが怖いです。
雇用保険に詳しい方、私は育児休業を取得できるのでしょうか、助言をいただけたら助かります。よろしくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>一時的に労働時間が減っていた1ヶ月の間は、20時間働いてないけど11日以上勤務していたら、雇用保険加入期間に数えてもいいのでしょうか??
はい。被保険者資格を喪失していないのなら週の労働時間が一時的に減っても日数をクリアしていれば被保険者期間には入れることはできます。
というか、労働時間は申告しないので、日数しか判断する材料はありません。
被保険者であれば所定労働時間が週20時間以上であることはクリアしている前提なんでしょう。
また、前にも書きましたが全く働いていなくても被保険者であれば加入期間としてはカウントされます。
ただし、区切った期間で11日未満なら「被保険者期間」にはなりません。
>おそらく、OでもPでも11日以上勤務しているはずです。
元々が普段何日くらい勤務されているのかがわからないので、例えば半月とかで区切ったらどうなるのかが予想できなかったものですから、とりあえず足りないかも知れないという可能性を大きく取り上げました。
基本的な考え方がわかれば後はご自身でも調整していくことは可能かと思います。
なるべく平均的に勤務するのが一番だと思いますよ。
産前休業までに何年も雇用保険の期間がある方なら、足りない分は2年よりも前にさかのぼることができますが、11/15より前にはもう遡れないのでなるべくお休みがないようにお体に気を付けてください。
何度も御丁寧に御回答くださりありがとうございました。
考え方がわかってきた気がします。
区切り方で万が一雇用保険加入期間が足りないとなったら、産前休暇を減らして有給を使うとか、最悪産休明け1ヶ月だけ働くとか も考えています。
実際にどうなるかはまだわかりませんが、産休に入るまで体調に気をつけてできるだけ休まないように頑張ります。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
間が空いてしまい申し訳ありません。
試しに、2/5が出産日だった場合にどういう風に遡るのか書いてみたいと思います。
2/5が出産日なら
産前休業 2017/12/26~2018/2/5
産後休業 2018/2/6~2018/4/2
育児休業 2018/4/3~
となります。
産前休業に入ってからは勤務・賃金なし。昨年12月からの1ヶ月の休業期間以外はコンスタントに勤務してどこで区切っても賃金支払い基礎日数が11日以上あるとします。
A→2018/3/3~2018/4/2------------K→2017/5/3~2017/6/2
B→2018/2/3~2018/3/2------------L→2017/4/3~2017/5/2
C→2018/1/3~2018/2/2------------M→2017/3/3~2017/4/2
D→2017/12/3~2018/1/2------------N→2017/2/3~2017/3/2
E→2017/11/3~2017/12/2------------O→2017/1/3~2017/2/2
F→2017/10/3~2017/11/2------------P→2016/12/3~2017/1/2
G→2017/9/3~2017/10/2------------Q→2016/11/15~2016/12/2
H→2017/8/3~2017/9/2
I→2017/7/3~2017/8/2
J→2017/6/3~2017/7/2
まず、A~Cまでは産前休業開始から産後休業中なので賃金支払基礎日数が0ですね。
D~Nまでは賃金支払基礎日数が11日以上ある月で11月分あります。
OとPが微妙でもしこの期間どちらも賃金支払基礎となる日が11日以上なければ、最後のQは丸丸1ヶ月ない期間なので計算には入れることはできません。(区切った期間がきちんと1ヶ月分あることを完全月といいます。基本的には完全月のみを対象に数えます。)
となると、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(期間)が12月以上という条件を満たさなくなります。
もし出産日がずれれば区切りの日も変わり、上記では1月と数えられた場合でも数に入れられなくなる場合があるかも知れません。
>12月16日から1月15日の間で勤務時間が足りませんでしたが、その次の月から勤務時間を増やして補填できるということで勤務時間を増やして働いてきました
これは、職場の方がどういった意図で言ったのかがわからないのですが、結果としてはあまり意味のないことだと思います。雇用保険は所定労働時間が週20時間以上で雇用の見込みが31日以上であれば加入となり、すでに資格取得しているのであれば、何かの事情で一時的に労働時間が減っても特に問題はありません。
また、その月の労働時間が少ないからと言っていちいち資格取得と喪失を繰り返す事業所もないと思います。
条件が週20時間だから!というのが先に立って次の月で増やしてあればいいんだ!と思ったのかも知れませんが。
また、雇用保険では加入期間は取得から喪失までの期間を指し、その途中で勤務がなく給与支払が無かったことで保険料が発生しなくても加入期間には含められます。その代わりに賃金支払基礎日数が11日以上ある月を「被保険者期間」として受給資格を判断しているのです。
加入期間(正確には「算定基礎期間」か「被保険者であった期間」)は退職時に所定給付日数を決めるときくらいしか使うことはないですね。
ご丁寧に教えてくださりありがとうございます。
区切り方によって変わるんですね。
おそらく、OでもPでも11日以上勤務しているはずです。
一時的に労働時間が減っていた1ヶ月の間は、20時間働いてないけど11日以上勤務していたら、雇用保険加入期間に数えてもいいのでしょうか??
質問ばかりですみません。。
No.3
- 回答日時:
>育児休業開始日から1ヶ月ずつ遡るということは、産休も含まれるのですか?
期間としては当然含まれます。が、
>産休中は雇用保険の支払いは免除
免除ではなく、単純に賃金の支払がないから保険料がかからないだけです。
社会保険料と違い、産前産後休業や育児休業による保険料免除は雇用保険にはありません。
賃金がないということは賃金支払基礎となる日もないわけで、実質加入日から産前休業に入る期間で受給資格を判断することになります。
会社の人が言っていたという
>12月16日から1月15日までの1ヶ月間
は、期間としては関係ありませんがここで出勤がなかったことが大きく影響するのは確かです。
ちなみにですが、今回答しているのは育児休業給付金の受給に関してであり、育児休業そのものの取得とは別の話です。
給付金がなくても育児休業自体を取得することは雇用条件によっては可能です。
ありがとうございます。
給付金がなくても育児休業できる可能性はあるのですね。でも給付金がもらえないのは辛いですね。
また聞きたいのですが、
12月16日から1月15日の間で勤務時間が足りませんでしたが、その次の月から勤務時間を増やして補填できるということで勤務時間を増やして働いてきました。補填できるときいた時、勤務時間が足りなかったけど後から補填して足りるようにした のだと思っていました。だから雇用保険加入期間にもその1ヶ月も含めていいのかなと考えていましたが、実際にはどうなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>うちの会社は毎月15日で区切っています。
それは賃金の締め日ですよね?全く関係ありません。
育児休業とるのは初めてですか?
普通は産後休業終了翌日から育児休業開始となります。
出産日後8週間が産後休業ですから、出産日が確定しないと当然育児休業開始日も決まりません。
再掲ですが、「育児休業開始日」から1ヶ月ずつ遡ります。
正直、今後体調不良などで休まないという保証もありませんし、かなり厳しい状況だと思います。今の会社に入る前には雇用保険に入っていた期間はないのですか?
賃金の締め日は関係ないのですね。
雇用保険に加入したのが11月16日からだと思っているのですが…
育児休業をとるのは初めてです。
1人目の時は違う会社で働いていましたが産休だけ取得して退職しました。
育児休業開始日から1ヶ月ずつ遡るということは、産休も含まれるのですか?
でも産休中は雇用保険の支払いは免除だったと思いますので加入はしてるけど除外されるのでしょうか…こんがらがってきました( i _ i )
因みに出産予定日は2月上旬です。
前の会社から今の会社に移る間に、失業保険を受給しているのでリセットされているのかなと思います。
No.1
- 回答日時:
>私は育児休業を取得できるのでしょうか
わかりません。
育児休業給付金は、「育児休業開始前」の2年の内に「育児休業開始日」から遡り1ヶ月ずつ区切っていった期間それぞれに賃金支払基礎となる日が11日以上ある期間(月)が12月以上必要です。
元から月数がギリギリの場合は区切る日によっては足りないということも考えられます。
つまり、実際に出産して育児休業開始日がわからないと計算することはできないのです。
賃金は時給ですか?
回答ありがとうございます。
うちの会社は毎月15日で区切っています。
年末年始の休みと子供の体調不良が続いてしまい、12月16日から1月15日までの1ヶ月間が勤務時間が足りないとのことでした。
賃金は時給です。
予定日が決まってるので出産日がいつになっても産休に入る日はもう決まっているのですが、それでも実際に出産しないもわからないものなのでしょうか?そのあたりがよくわかりません(><)
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