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職場での事故で労災になり、5年後労災認定になり障害等級9級でした。その間に事故の後遺症で悩み自殺未遂をはかり家族と精神科に受信入院となりました。うつ病とPTSDで3年たった現在も通院中です。
その間に障害者手帳3級になりました。厚生年金より障害年金を頂いています。そこで、質問ですが休職して2年がたっています。会社は良くなるまで休職扱い(在籍)で構わないと、でも私は会社に申し訳なく色々考えて苦しくなります。心の整理が、葛藤して混乱してきます。待ってくれるのは私を必要としてくれてる。いつ良くなるか分からないのに、待たせていいのか、プレッシャーに押し潰されそうになり、苦しんです。2年間休職当然無給ですが退社した場合の雇用保険の失業給付はどうなりますか?賃金0だから給付も0ですか?それとも労災まえの給料でしょうか?頭が混乱して文書もまともに書けません、何を言わんとする事か察して頂きたいです。

質問者からの補足コメント

  • 今現在休職中なので、当然給料はありません。会社の恩情で健康保険の個人負担分、その他の保健全て払って戴いてます。それが・・・と、言いますと重荷・・・・早く良くならないと・・・・プレッシャーに、でも本当に暖かい会社です。社長から、何も心配せんでえぇ言って頂いてます。でもだからこそ
    苦しく・・辛く・・悲しく・・・雇用保険を聞いたのは働けない状態ではもらえないことは知っています。聞きたかったのは、休職中であって、その状態です。求職ちゅうでわなく、休職ということ。
    在職中でも無給の場合どうなるかということです。在職中なので雇用保険の失業給付金の延長が出来ないことです。その場合の基準はどこになるかです。休職中もカウントされるかその場合無給なので、失業給付金は0なのか?5年さかのぼってされた場合労災給付中の場合です。退職した場合は当然働けないので、失業給付金の延長措置をします。社長の優しさが・・・辛く

      補足日時:2016/07/07 18:16

A 回答 (5件)

要するに、今までの回答は「受給資格」の話ばかりで「支給額」について誰も言及していない、ということでしょうか。



支給額の計算は、退職日から遡ってひと月毎に期間を区切り、賃金支払基礎日数が11日以上ある月のうち、直近の6ヶ月に支払われた賃金を計算対象にします。
無給の期間は賃金支払基礎日数にカウントされないので、少なくとも休職中の2年間は支給額の算定期間に入りません。

なお、基本手当の受給資格が「最長4年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」となっていることにより、支給額の算定期間は最長3年6ヶ月になります。
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で、No.1の回答ではご納得いかないでしょうか?

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失業給付は求職活動をする人に受給されます。


月2回以上の就職活動、月1回の申告、報告
の面談をします。

文面を見る限り、就職活動は無理なので、
失業給付は受けられません。

退職した場合、失業給付の申請はできる
とは思われますが、病気が治るまで、
延長申請をすることになると思われます。

質問の意図を察することはできませんが、
感覚的には病気の治療に専念した方が
よいと思います。
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あんさん、これはあんさんのためでなく「法律で決まってるから」辞めさせれないんでっせ!


>会社は良くなるまで休職扱い(在籍)で構わないと、
せやさかいプレッシャーに思わんでもえぇで!
大事なんは「早く治すこと」なんでっから・・・
失業保険は「もうあかん・・・」って思えるようになってから考えればえぇ!
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>休職して2年がたっています


>2年間休職当然無給

本来、退職前2年間で賃金支払の基礎となる日が11日以上ある月が12月分あることが求職者給付の受給資格を得るための最低条件ですが、傷病による休業で賃金の支払いがなかった期間はその期間分2年より前に遡ることができ、最長4年前まで遡及できます。
ですから、普通ですと賃金なしの休業に入る直前の2年間の内で賃金支払基礎が11日以上ある月が12月あれば受給資格を得られます。

ただ、求職者給付は求職活動をする方への支援として支給されるものですから働くことができる方でないと受給できません。
今の状態で会社を退職してお仕事をさがすことはできますか?
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