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http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3262909.htmlにて、恋愛相談をさせていただいた者です(内容が続いておりますのでご一読願います)。

1ヶ月近くが経ちましたが、先日自宅ポストに差出人におぼえがない不在票(配達証明)が入っていました。
再配達時、行政書士事務所からの封書であることを確認、気持ちが悪いので「受取拒否」をしました。

数日後、今度は元彼から速達が届きました。
開封すると、「お詫びと関係解消の協議のために、行政書士事務所に依頼をしたため、配達証明(内容証明だと思います)を受け取ってもらいたい」という内容でした。

この場合の「お詫び」とは、何を指すのでしょうか。
こちらから、慰謝料の請求などをした事実はありません。
婚約もしていないのに、「関係解消」とはどのような意味なのでしょうか…。
こちらから連絡のつかない彼に(実家の住所は知っていますが)、今後は関わりあいたくないことを伝えるにはどうしたらいいのでしょう。
これから送られてくる内容証明を、引き続き受取拒否していて、自宅に来るようなことになると困るのですが…。
住所を教えたこともないのに、何らかの手段で調べて手紙を送ってくることが、とても恐ろしいです。

A 回答 (3件)

内容証明を受領拒否 は NG です。

 
すぐに開封して見ましょう。
対策はそれを読んでからです。

この場合の「お詫び」とは、何を指すのでしょうか。

= 通常 慰謝料(迷惑料)の事です。 商品券でも良いですね。
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すみません。


想像ですが・・・。

>「私も動揺していたので、貴女を傷つけるような言い方をしてすみませんでした。でも少し落ち着いた今では、彼に対する怒りしか残っていません。貴女も私と同じように思う日が来たら、連絡をください。もらった物やメールなどがありますから、慰謝料の問題などが発生したら、いつでも力になります。」と。

↑ おそらく、これにビビったのでは?
元彼女に、しゃべられてはまずいコトがあるからじゃないでしょうか。

それで、行政書士に依頼して、お詫びと、場合によってはいくらか慰謝料を支払うから関係解消(つまり、自分にも元彼女にもいっさい接触しないということ。)の念書でも書いてくれというんじゃないですか。

質問者さんに弱みはないから、裁判になろうとまったく心配はいらないとは思いますが。

たしかに、「内容証明を受領拒否しても一定日数(留置期間満了程度の日数)経過を持って通達したと見なす」ですが、。
行政書士は、むこうの言い分だけ聞いて書いているんです。
正しいことが書かれているとは限らないし、従わなければならない義務もありません。
・・・もしかしたら、身勝手なことが書かれていて不快かもしれませんが。

行政書士に、こっちこそ、そんな最低の嘘をついた男なんか今後いっさい関わりあいたくない、連絡不用と伝えればそれで終わるんじゃないですか。
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内容証明を受取拒否しても貴方が不利になるだけで意味無いですよ。


最高裁の判決では「内容証明を受領拒否しても一定日数(留置期間満了程度の日数)経過を持って通達したと見なす」という事になりました。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyos …
受領拒否も受取人の意志として立派な証拠ですからね。
(受取拒否と留置期間満了は封筒のハンコ等で区別できます)
受け取り拒否した封筒自体裁判等になったら証拠として利用するでしょう。「当方は通知したが、受取人が自分の意志で受け取り拒否したんだ」って言う為にね。 自分達はきちんとやったんだ。ってね。

従って受け取り拒否=見なかった=知らないという安易な考えは多分成立しませんよ。読まなかったことによる不利だけ受取人が負う事になりかねません。
内容証明は差出人の言い分を「内容を郵便局が証明する(法的どうこうなんて郵便局は判断しません)」だけですよ。
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