準・究極の選択

当社が実用新案権者となって製品化・販売している商品を、考案者である取引先の会社社長が他社に販売したいとの相談をうけました。
当社は、工場をもっていないので、この会社で製品化してもらっています。
この場合、どういったことを確認しておけばいいでしょうか。
また、知らない場合に販売した場合には、どういう対応が必要でしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

とりあえず、発明者であるその社長(A社)さんに、実施する権利が無いとして



その社長さんの提案は、B社に販売したいということでしょうけれども
1案 全量、あなたの会社経由でB社に販売する。当然マージンを取ります。
2案 A社からB社に直接販売してもらい、ライセンス料を払ってもらう。数量ベースにする場合、出荷数量の把握が必要です。固定金にすることも可能です。

3案 お断りする(市場の関係で自社製品が売れなくなるような場合)

知らないうちに販売された場合、
 昔の実新で登録になっているのなら、A社かB社に連絡(警告)
 今の実新なら、技術評価書をとってから(事前でも可)、A社かB社に連絡(警告)

 発明者がA社の社長というのが気になりますが、契約がしっかりできているのであれば、それに基づいて対応してください。そうでなければ、現在の関係と天秤にかけて対応してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
うちの会社は契約とか全然できていないので
今後の課題だと思うのですが、
今回は2案を提示してみようと思います。

お礼日時:2007/09/25 16:09

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