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敷地内での従業員以外への弁当販売はどんな許可がいりますか?当方、食品会社(問屋業)ですが、栄養士とかの資格を持った人間じゃなくては製造販売できないとかそういう決まりはありますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

保険所に製造許可の申請をしてください。

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製品としての弁当を仕入れて販売するのは、自由です。



ごはん、おかず等を調理し、弁当という製品に加工して販売するのは食品衛生法に基づく飲食店の営業許可が必要です。

調理師・栄養士の資格はなくても可能ですが、食品衛生責任者の資格(保健所が実施する講習を終了すれば取得可能)は必要です。

開業場所の厨房設備などについても詳細な基準があります。まず、営業しようとする場所を管轄する保健所で、事前相談されるようお勧めします。
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