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理容師法について質問です。
理容所の基準を満たさない場所や屋外での理容行為は禁止されていますが、理容資格保有者が金銭のやりとりなしで散髪、シェービング行為を行う場合は仮に屋外であっても違法行為にはあたらないのでしょうか?
また公衆衛生に関する法律などで、屋外での散髪行為を禁止する法律があれば教えてください。

A 回答 (3件)

思い出したのですが、保健所からは、屋外での施術はやらない様にと指導されています。

刈毛などが風に舞うなど、不衛生だからだそうです。
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「業」は必ずしも金銭授受を伴う必要はなく反復、継続的に行えば「業」と看做すのが通例です。

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保健所の許可があるかないかで変わってきます。


まぁ、被災地での活動は、わかりませんけどね。
でも、一応、その地域を担当する保健所の許可があれば、大丈夫なはずです。無許可の場合は、例え、金銭や物品などのやり取りが無くても違反になると思います。
 
法律に関しては、場合によっては、判例もあるので、紹介は勘弁して下さい。
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