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毎年空いた農地に景観作りとして菜の花を播いています。
収穫した菜種を搾って菜種油を販売しようと思うのですが、
知り合いに保健所の成分検査が必要だと言われました。
個人農家が菜種油を搾って販売するのは難しいのでしょうか?
必要な資格や検査、設備の基準を教えて頂けると幸いです。

A 回答 (2件)

食品衛生法に基づく食用油脂製造業の許可が必要です。



施設の基準は都道府県条例によって定められるので異なります。保健所に確認してください。

脱色又は脱臭の過程を経て製造される場合には食品衛生管理者の資格が必要です。菜種を絞るだけならば該当しないと思うので詳述しませんが、保健所に相談する際は製造工程を説明してください。

保健所が行う検査は、収去検査といって販売用のものを保健所が突然ランダムに抜き取り成分規格に合致しているか確認する検査です。依頼して検査をしてもらえる自治体は少ないと思われます。
(自主検査を行うことが前提となっています。)

ただ、植物油脂固有の規格基準は無かったような・・。
職場でないと確認できないので保健所に相談して下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

保健所に問い合わせたところ、基準を満たす床や壁、
それに調理器具を殺菌できる設備や水道が必要とのことで、
何十万円もの設備投資が必要だということが分かりました。
とりあえず外部に搾油から瓶詰めまで委託しようと思います。
手取りは多少減ってしまいますが、その方が安心ですからね。

お礼日時:2009/07/29 20:25

お知り合いのおっしゃる通りです。


食品なら保健所の許可も必要です。
(安易に家の台所で搾ったらという考えは駄目ですよ)
難しいかどうかは貴方次第でしょう。
ここで聞いたって正しいとは限らないしケースバイケース
でしょうから保健所にご自分で聞いた方がいいですよ
あとから痛い目にあうよりいいでしょうしね

尚、製造物責任(PL)法の対象となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

家の台所は見事に駄目だと言われてしまいました。
今後は外部に瓶詰めまで委託しようと思います。

お礼日時:2009/07/29 20:29

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