プロが教えるわが家の防犯対策術!

67才の男性です。定年退職後の収入として、道の駅に野菜を出店しています。しかし、単に野菜を出店するだけでは、思うように売り上げが確保できません。そこで、加工食品を制作し、販売しようと考えています。その場合、製作者として、保健所の設備としての許可が必要であると、聞きました。私の家には、生活用の炊事場と、別室に、別所帯用の炊事場があります。今は別所帯がなく、それは使っていません。これを加工食品の制作設備として登録用に提供したいと考えています。これに対して、保健所の許可が下りるでしょうか?何方か、食品衛生法に詳しい方、ご指導をお願いします。提供しようとしている食品は、大根の漬物、白菜の漬物、干し柿等です。よろしくご指導お願いします。

A 回答 (2件)

漬物に関しては地域によって判断が分かれるようです。


営業許可は自治体ごとの判断なので管轄の自治体が異なると結構判断基準が異なったりします。
A県ではOKだけどB県ではだめってのも結構あります。

まずは、何をどう作るかを具体化して管轄の保健所へ相談する事です。
そこでこれは許可は特に要らないよって言われればそれまでですし、許可が必要であれば、どういう許可が必要でその許可を取る為にはどんな設備が必要となるかを担当者が説明してくれます。

後は改修工事を行いその基準を満たす設備を整えればいい訳です。
改修後立会検査を受けてOKなら晴れて営業許可が降ります。
まあ、自宅の台所ではそのままでは営業許可は取れないでしょう。
必要な設備等、細かい決まりが結構あります。

営業許可を取るのには「食品衛生責任者」が必要ですがこれは講習だけで取れる物です。
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家庭用のキッチンでは間に合わないでしょうね。


いろいろ制約、設備がありますから保健所を訪ねてください。
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