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私も弁護士からの通知書がきました。お互い既婚者と知っていて去年の夏のみ何日か付き合ったのですが、その後は殆どメールだけでした。
しかし、相手の奥さんに知られ弁護士を通じて今後は一切の連絡を
するな、貴方の書いた文章には脅迫の文言もみられる、このことを
第3者に話したり、彼に連絡を取った場合には彼または、妻が法的手段をとる。という内容です。メールをしていたことがまるでストーカー扱いと犯罪者のような書かれかたで納得がいきません。
通知書の効力はどのようなものなのですか?また、この弁護士宛に
反論の手紙を書くことはできるのですか?犯罪者扱いにたいして、
逆にこちらからも『連絡はするな、法的手段をとる』という内容の
通知書を送ることはできますか?私は外国にいるので弁護士がいません。自分で上記のことができますか?私のしようとすることに
法的な違反はありませんか?教えてください。

A 回答 (7件)

浮気していたことが事実なら、


何をやってもあなたが不利だと思います。
自分がやったことを棚に上げて、奥さんを批判しては
いけません。常識です。

この回答への補足

皆さんに勘違いを与えたようなのですが、通知書を送ってきたのは
彼の名前なのです。それはおかしくはないのですか?だから、
彼に犯罪者呼ばわりさせる覚えはないのです。

補足日時:2007/09/16 10:30
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不貞は事実としてあるわけで、こじらせたら訴えられて面倒なことになるだけだと思いますが…



通知書なのですから、そのまんま「通知」をされているだけで、効力などありません。今後も関係が継続するのであれば、損害賠償請求をする、という通知です。他に意味はありません。
よって、弁護士宛に反論したところでこじれるだけです。一方的に配偶者に許しを請うわけですから、あなたが悪者になるのは仕方が無いことだと、第三者からは思えますが、我慢が出来ないとして争ったところで、不貞の事実がある以上は、あなたの負けです。
ちなみに、あなたの配偶者が法的手段を取ることはできても、あなたが法的手段を取ることは出来ませんから、「法的手段を取る」という内容の通知書は辞めておいた方がいいでしょう。違法ではなくても、「見当違い」ではあります。

この回答への補足

間違えてお礼の欄に書いてしまいました。同じことを繰り返すのですが、通知書は奥さんではなく、彼からの代理人である弁護士からきたのです。私と同じ罪であるはずの彼が私に送ってくることに疑問をおぼえるのです。おかしくはないのですか?たぶん、弁護士は全てを聞いて
いるのではないと思います。それでも仕事なので依頼人にそったものを
作成し、送ってきたのだと思います。その内容に抗議をするのも
見当ちがいなのでしょうか?通知書を読んだ時、これは弁護士を使った脅迫文だと感じたのです。受け取った方は、ただ受け取っておわりなのですか?また、今後このようなことがあったら受け取りを拒否することはできるのですか?
それから、私は海外にいるので、住所は日本にはありません。もし、
裁判になったとしたら、どのようになるのかご存知ですか?

補足日時:2007/09/16 11:22
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この回答へのお礼

ありがとうございます。でもこの通知書は奥さんからではなく
彼の名前できたのです。それはおかしくはないのですか?
私は、妊娠し流産もしました。彼は通知書を送れるのですか?

お礼日時:2007/09/16 10:30

ANo.1で回答したash2pureです。



なるほど、彼が送ってきたのですか。
多分、向こうで浮気の事実がバレて、奥さんの機嫌をこれ以上損ねないための
スケープゴートにされてしまったんですね。

あなたが相手の家庭に反論するのは自由だと思いますが、、
このまま反論したら、争いになって旦那にもバレますよ?

この回答への補足

奥さんが弁護士を雇ったのだと思いますが、離婚されたくなくて
彼が自分の名前で送ってきたのですよね。それが悔しくても我慢した
方が得策なのでしょうね。
彼が『奥さんのすきなところはない、離婚してもいい、子供が
できない、自分の血筋を残したいから産んでくれないか』と、言われ
海外で妊娠、流産し一人で耐えてきました。それを知った彼は、
『子供ができるとは思わなかった、生まれていたらどうしていたか
わからない』『離婚は絶対にしない』といったのです。私は騙されたのですか?
それでも、通知書に書かれているとおり、お互いが悪い、彼は今までのことを反省し、これからは私からの連絡の一切を断り、守らなければ
彼または、妻が法的手段をとるっていうのは、おかしくはないのですか?私の方が訴えたいくらいなのに。このまま家庭を守るには、
黙った方がいいのでしょうね。

補足日時:2007/09/16 10:54
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ANo.1、ANo.3で回答したash2pureです。



すいません。
あなたが既婚者とは書いてなかったですね。
「お互い既婚者と知っていて」、、の部分で早とちりしました。
もしあなたが既婚者でなかった場合は、

「あなたが相手の家庭に反論するのは自由だと思いますが、、
このまま反論したら、争いになって旦那にもバレますよ?」

の部分は無かったことにして下さい。

この回答への補足

ご配慮いただいてありがとうございます。でも私は既婚者です。
彼は学生時代の元彼で、彼が私の友達にメルアドを聞いて連絡してきたのです、その時の私は主人ともあまり上手くいってなく、彼の言うことを信じていました。今はあの言葉を聞いた時から気持ちはさめたばかりか、酷い男だったという思いだけなのです。それなのに通知書を彼から送られてきてなんなの?という思いなのです。この弁護士も彼の名前でというのに疑問はなかったのでしょうか?私も、彼の奥さんと、私の主人には、訴える権利があり私には無いことは承知しています。
通知書はお知らせと考えてほっておいてもいいのですか?
何度もすみません。やっとここを見つけて私にとっては天の助けと
言っても過言ではないのです。

補足日時:2007/09/16 11:09
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ANo.1、ANo.3、ANo.4で回答したash2pureです。



なるほど。。
多分、彼は、気持ちが盛り上がって「子供を産んでくれ」と
言っただけでしょう。
だから、彼は冷静になった時に、激しく後悔したと思われます。
多分、彼は、騙すつもりだったというよりも、下品な言い方で
申し訳ないですが
「プレイの一環」としてあなたにそう言ったんじゃないかと
思います。

そういう経験をされた女性は誤解しがちですが、
法の下では、双方合意の肉体関係においての妊娠は
「お互いの責任」であって、彼だけの責任ではありません。

そこを争点にして訴えても多分勝てません。

それに

>>妻が法的手段をとるっていうのは、おかしくはないのですか?

とありますが、全然おかしくないですよ。
相手の妻は、あなたを訴える権利があります。
浮気相手を訴える正当な権利が有るのです。
そして訴えられたら100%慰謝料を払う羽目になるでしょう。
すでに訴えられてもおかしくないくらいですよ?

もちろん、あなたの旦那にも、彼を訴える権利があります。
しかし、あなたの家庭が相手の家庭と争うということは、
あなたが相手の子を妊娠して流産したことまで知られることになり、
あなたも旦那から慰謝料をとられた挙句に捨てられるという結果に
なってもおかしくないですね。

この回答への補足

またまた誤解をさせる書き方ですみません。
『 妻が』がおかしいと思ったのではなく、『彼、または妻』の『彼』の部分に疑問を持ったのです。
彼の奥さんと私の主人が訴える権利を持っていることは承知しているのです。妊娠や流産を含めてもそういう関係になったことで全て同罪だとは知りませんでした。
もしかしたら、彼は私を守ってくれようとしているのでしょうか?
通知書を送ることで奥さんに訴えないようにしてくれたのでしょうか?甘いですか?そういうことはありえないことですかね。あまいかな。

補足日時:2007/09/16 11:35
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この回答へのお礼

ash2pureさん、いろいろ考えて回答を何度もくださってありがとうございました。おっしゃるとおり家庭を壊したくありませんから、悔しいという気持ちを沈めるようにしていきます。冷静になります。
いろいろ教えてくださってありがとうございました。

お礼日時:2007/09/16 18:23

弁護士事務所から通知が来るとみなさんビビルようですが、別にビビル事はありません。


結論から言えば、弁護士の通知に反論することは可能です。
大概「内容証明郵便」で届きますが、これも単なるお手紙に過ぎずなんの法的拘束力もありません。
弁護士の通知自体には法的拘束力はありませんので無視してもいいのですが弁護士を入れるということは
ある程度の費用もかかりますから、相手もそれ相応に立腹しているわけである意味宣戦布告です。
通知を無視すれば法的対処をとるというのでしたらまず高い確率で取って来るでしょう。

ただ、相手の子供を身ごもってしまい相手が逆切れしているような印象もありますね。
それでしたら逆に心置きなく「こちらは慰謝料請求の準備をしておりますのでどうぞ反訴してください」と
通知すれば良いでしょう。
しかし注意したいのは相手に反論をするとそれが後々証拠になるわけですから、下手に通知するとやぶ蛇に
なってしまうことがあります。
ここでもよく気軽に「内容証明を送ればいい」という方もいますが、プロの弁護士に任せるべきだと思いますね。
(もっとも海外から内容証明は送れないはずですが)

この回答への補足

海外に日本人の弁護士で、このような件を引き受けてくれる弁護士って
いるんですか?私、ネットで検索いろいろしたのですが、まず、日本に
事務所を構える弁護士は、メールでの相談にはのってくれませんし、
私の住所は日本にはないのでその点もわかりません。
もし、裁判になってもそう簡単に帰れるところではないですし・・・。
たぶん、彼が『即離婚だと言われた』と言っていたので、私の話を含めて離婚のことも話し合っているのかもしれません。離婚することについてに限らず、離婚しない為にはどうしたらいいかかもしれません。
弁護士に相談しているので、彼の奥さんが法的処置をとっても、私が主人に話して、主人が反対に訴えてくる可能性も弁護士から聞いていますよね?
お話を聞いて、弁護士からの通知書が効力を持ってないと知って
少し安心しました。それに、この先何かあっても私も意を決すれば
反論も弁護士にも相談もできるんですよね。
内容証明がわかりません。どんなものか教えてください。

補足日時:2007/09/16 12:16
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この回答へのお礼

いろいろ教えて頂き、相談にのって頂きありがとうございました。
今までひとりで抱えてきた気持ちが楽になりました。通知書なんか
って思える日がきっとくると思います。自分の為に怒りの気持ちを
沈めていきたいと思います。自分の為に。ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/16 18:13

結論から言うと、通知してきただけのものに返信しても無意味です。

文通ではないし、答弁書でもないんです。
また、合意があっての妊娠については、残念ながらお互いの責任なんですね。憤る気持ちは女性として理解しておりますが、法律論で言うと半分は自己責任となってしまいます。

金輪際、連絡を取りたくないということであれば、今回の通知どおりに連絡を取らなくすればいいだけのことです。反論したいのは、ただ怒りが収まらないというだけなのですよね?

通知書は誰でも送ることはできます。ただ、彼が送ってきたというなら、「何の法的手段が取れるんだ」と嘲笑してやればいいだけのことなんです。前述のとおり、「見当違い」ですから。だから、あなたが送る事だって確かに出来ますが、「法的手段を取る」という内容であれば、彼と同じ「間違い」をしてしまうというだけのことです。

また、海外ってどこの国かもわかりませんが、アメリカなどなら、国際的に活躍する弁護士も多くいます。依頼するのもいいかもしれませんが、日本の弁護士でもメールで有料の相談を受ける人もいます。
また、訴訟になれば、帰国の必要もあるでしょう。

ここで、整理しておきたいのは、あなたの望みは何ですか?
家庭を失って辛い思いをする可能性があっても、「悪く言われたくない。名誉を回復したい」ということが望みですか?
それとも、これから人並みでも幸せになりたいですか?

行動を起こすなら、少し先を見据えたことを行なうべきです。
冷静になってください。通知書にどこまでひどいことを書かれたのかわかりませんが、反論して公になり、辛いことまでも思い出し、家庭も今までどおりにいかなくなるかもしれませんが、それでも怒りをぶつけたら満足しますか?
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この回答へのお礼

popee1012さんのおしゃるとおり、通知書を受け取った私の憤りの気持ちが、怒りが収まらないだけなのかもしれません。きっと、怒りをぶつけ終わった後に後悔すると思います。もっと時間が経って冷静になれば
見当違いの通知書に嘲笑ってやることができるようになると思います。
親身になって相談にのってくださってありがとうございました。
冷静になります。

お礼日時:2007/09/16 18:06

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