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お尋ねします。

道幅の広い車道の左側(歩道側)に、白いペイントで斜線が引かれている場所があるかと思います。
そういった場所は駐停車禁止なのでしょうか?

交通の教則には、車道上にある「白いペイントの斜線を黄色のペイントで囲ってある地帯」は駐停車禁止とあります。
よく消防署の車庫前などですぐに消防車が出られるように、信号待ちの車がそこで止まらないようにするためのものです。
しかし、路側帯にある白い斜線だけのペイントはこれとは違うものかと思うのですが、いかがでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

こんにちは


>道幅の広い車道の左側(歩道側)に、白いペイントで斜線が引かれている場所があるかと思います。
これは、導流帯です。
車両を進入させないことによって円滑さと安全さを確保し、車の流れをスムースに誘導させる役目があります。
http://www.zenhyokyo.or.jp/seibi/08-03.html

>車道上にある「白いペイントの斜線を黄色のペイントで囲ってある地帯」
これは、立ち入り禁止部分です。
車両の通行や駐停車が禁止されています。

>よく消防署の車庫前などですぐに消防車が出られるように、信号待ちの車がそこで止まらないようにするためのものです。
これは、停止禁止部分です。
導流帯との違いは中央部分の斜線がありません。
通行はできますが停止はできません。
http://www.zenhyokyo.or.jp/seibi/08-01.html

>路側帯にある白い斜線だけのペイントはこれとは違うものかと思うのですが、いかがでしょうか?
停止禁止部分と導流帯は意味が全く違います。
また、白い斜線だけのペイントは路側帯ではありません。

>道路わきの白い斜線地帯は駐停車禁止でしょうか?
導流帯は駐停車禁止場所(教則では10箇所ほど書いてありますね)と駐停車禁止する場合を除いて駐停車はできます。
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白枠の斜線と言うことなので「導流帯」ではないでしょうか?



交差点付近(右折ラインの)流れの制御)や、例えば左カーブで左側(巻き込み防止など)に有ったりしますが、別の意味で駐停車禁止の場所にペイントされている事も多いと思います。(前述のように交差点付近や見通しの悪いカーブ等)

で、「導流帯」の走行に関しては罰則は無いが違反であると言うのが正しいようです。(自分の見聞した範囲では)。

「走行すると違反」と言うことは「駐停車でそこに居る状態」も違反になるかと思われます。罰則に関しては、その道路の駐停車禁止状態に依存するのではないでしょうか。

#警察の交通課に聞くのが手っ取り早い…。
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どうもこんにちは!



>道幅の広い車道の左側(歩道側)に、白いペイントで斜線が引かれている場所

「車道外側線」若しくは「路側帯」のことではないでしょうか。

下記サイトによれば、「車道外側線は、車両が通行するときに、端によりすぎると危ない
からこの線の右側を通ってくださいね、というような目安を示す事を目的とする区画線で
ある。したがって、この線を車両が踏んだりしても、路側帯に該当する場合を除いては、
直ちに交通法規上の大きな問題を来す事はない。」とされています。
また、「車道外側線のある路端側に歩道が無い場合に限り、この線から外側(路端寄り)
の部分は、路側帯の道路標示とみなされる」とあります。

つまり、路側帯に該当する場合は、駐停車禁止の場所となりますし、車道外側線の外側
部分も道路交通法上の車道であって、駐車禁止指定の効力が及ぶとした事例もあるよ
うですから、注意が必要です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8A%E9%81%93% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%AF%E5%81%B4% …


ご参考まで
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安全地帯なので駐停車禁止です。

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