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占有回収の訴えでは占有物の回収及び損害賠償請求ができますが、物権的妨害排除請求ではどのようなことができるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>占有回収同様、返還及び損害の賠償を請求できるということになるのでしょうか?<


そういうことになると思います。

確かに、占有回収の訴えと占有保持の訴えについては、それぞれ回収・妨害排除のほかに、損害賠償を請求できますね(民法198条、200条)。
しかし、この「損害賠償の請求」は、民法198条、200条で占有妨害について認められる固有の請求権ではなく、その本質は不法行為に基づくものであると説明されています(たとえば、内田貴「民法I」第3版(東京大学出版会、2005年)。
それゆえ、賠償請求のためには、占有の侵奪者・妨害者の故意・過失が必要と解されているようです。
すなわち、民法は、占有の侵奪・妨害について(不法行為による)損害賠償を請求できることを、注意的に規定した、ということでしょう。
(この点、占有保持の訴えに損害賠償のことが規定されていないのは、おそらく、その訴えが「占有を妨害されるおそれがあるとき」に利用されるものとして、まだ現実の損害が発生していないことが予定されているためと考えられます。)

そうであれば、この理は、物上請求の場合も同様だと思われます。
物上請求の場合も、同様に、物権に対する侵奪行為を不法行為と構成して、損害賠償を請求することは、可能と考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ということは、占有保持・占有回収にわざわざ条文上損害賠償請求できることが記載されているのは、所有権では通常考えれば不法行為に基づいて損害賠償できるけど、占有については一応条文で念押しのために記載されているということですね。
納得できました。

お礼日時:2007/09/27 10:22

こんばんは。


物件的妨害排除請求権は、自分の物権が占有の侵奪ではない状態で侵害されているときに請求できます。
具体的には、自分の家の庭にお隣の人が勝手に物(自転車、資材、ゴミなど)を置いているというような状況です。
この場合には、お隣に「うちの庭からその物をどけてくれ」と言うことができます。
もし、その物が原因で(例えば有害な物質で、庭が汚染されてしまった)場合には、原状回復を請求できる場合もあります。

この回答への補足

さっそくの回答ありがとうございます。
質問の仕方が悪かったかもしれません。
すいません。
物件的妨害排除請求権では、妨害を排除できるのはわかるのですが、それに損害賠償請求をプラスしてできるのかっていうのがわからなくて・・・
占有回収ではその物の返還及び損害の賠償を請求できますよね(200条)。
物件的妨害排除請求権はこの条文を根拠に認められているということは占有回収同様、返還及び損害の賠償を請求できるということになるのでしょうか?

補足日時:2007/09/22 10:52
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