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離婚後に子供が一週間入院しました。
子供は6歳で、親権者は私(母)です。

元夫(父)が子供を被保険者として医療保険に入っているのですが、
入院給付金を保険会社に請求することは可能でしょうか。

保険会社に必要書類を確認したところ、
要提出書類の中に、「被保険者の親権者の関係を証明する書類」として、戸籍謄本または住民票とありました。

離婚後も関係は良好で、保険会社から給付金が出れば私の方にもらえるそうなので、
どうにか請求できないものかと思い質問させて頂きました。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

詳しくはありませんが、お子さんの戸籍には親権者の定めが記載されていませんか?


離婚となれば、特別な事情などがなければ、離婚した夫婦は別に住み、子は親権者と一緒に住むのが一般的だと思います。

となれば、元夫と子は、住所が異なり、戸籍での確認となり、元夫は父親だが親権者ではないということになろうかと思います。
生命保険会社などがどのような約款に基づいて契約しているのかわかりませんが、親権のある親子関係でなければ保険契約が成立しないということであれば、ごまかして請求などとなれば不正な請求になりかねません。

取り急ぎお子さんの戸籍謄本などがどのようになっているのかを確認しましょう。
そして、保険会社に相談すべきことだと思います。
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普通に戸籍謄本か住民票を提出してください。


それを提出すればお子さんと元旦那さまの関係の証明になります。
旦那さん(もしくはお子さん)の戸籍謄本を取ってもらってください。
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