A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
これは10数年ほど前に保険業界で問題になりました。
余命宣告されたら死亡保険金が支払われるリビングニーズ特約が発売されたり
ガンと診断されたら一時金がが支払われる診断給付金特約が売れに売れた時に
実際に請求する際は被保険者(契約者)が請求しなければ支払われないという問題です。
家族が宣告されて本人に内緒にしてたら保険金が請求できないというい全く役に立たない事例が頻出したのです。
これは高度障害も同じ問題を抱える場合があり、意識不明、精神障害等で本人は請求できません。
それで生まれたのが代理請求人指定制度(検索してネットで調べるなら「指定代理請求」)で、これは契約時に被保険者が指定しておくと上記のような困った時に代理で受け取ることができます。
で、ほとんどの共済はまだこの方法を取り入れてません。取り入れにくい理由はあるのですが、、、、
高度障害も、本人が請求して受け取らなければなりません。
質問者の事例は恐らく本人が請求行為を出来ない状況になってると思われます。
嫌な例えで申し訳ありませんが、死亡保険金は受取人順位が規定されてますので、上位者が請求すればいいのですが、高度障害保険金は本人以外、親類だろうが配偶者だろうが実子だろうが勝手に受け取れません。
その為に保証人を要求しているのです。
本来なら成年後見人制度を利用すると思いますが、、、
治療方法の問題もありますので、既に弁護士依頼案件になってると思います。
傷害保険の対象になるかどうかは、3原則で偶然、外来、突発の要素を全て含めた場合の事故が対象になります。
No2さん事例が良いか悪いかは別にして、よく問題になりやすのが、心筋梗塞等の心臓発作、脳梗塞・脳卒中などの内包疾患が原因で起きた事故は外来の要素から支払い対象外となります。また精神疾患が原因で起きた事故は約款に免責と書いてあり支払われません。
大変詳細でわかりやすいご回答ありがとうございました。
おかげさまで安心して保証人になってくれるよう親戚にお願いすることができます。
「何の保証人?」と聞かれてどう説明したらよいのか困っておりました。
本当にありがとうございました。
心から感謝しております。
No.2
- 回答日時:
病院の診断書にもよりますよ。
ちなみに私の知り合いで、もともと高血圧なのに、お酒を飲んでお風呂で血圧が急上昇してそのまま亡くなった方がいました。本来ならば病死なのでしょうが、お医者さんの配慮で災害死(おぼれて亡くなった)と診断書を書いてもらいました。そのため、保険金がかなり多くなりました。
診断書なんかも事情をよく話して、お医者さんと確認されるのも必要かもしれません。
早速のご回答ありがとうございます。
実は加入したのは亡くなった母で、私自身加入時の条件等まったく存じませんでした。
お医者様も実はもういらっしゃらないので、わからないのです。
共済の説明もあいまいで・・・。
もう少し調べてみようと思います。
No.1
- 回答日時:
府民共済に加入された時の規約や規定等をもう一度、きちんと全文を読み返してみましょう。
明記されているのかもしれませんから。色んな保険の中には、保険金を受取る場合、保証人と言いますか、見届け人みたいなことを要求する場合も無いとは言い切れない現状です。保険金を受けたにも関わらず、受取っていないや他の人が受取ったなどということを防止するためのものだと解釈しております。病気の高度障害だけの支給と言うことは、直接、府民共済取扱窓口等へ問合せるしかないでしょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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