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監査役の報酬は、監査役会で協議して決定すると思いますが、監査役が1名しかいない会社は、どうやって決めるのですか?
監査役会議事録を作成するかわりに、1人で覚書みたいなものを作るのでしょうか。
監査役の報酬の総額は、年○○万円まで。と、すでに総会で決めてあります。

A 回答 (2件)

監査役が1人の場合には、総会において、上限ではなく具体的な年間報酬額まで定める必要があります。



なお、法的には月額までの定めは求められていないものの、総会で月額まで定めても構いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
総会が終わってしまったので、失敗ですね・・・
大変勉強になりました。

お礼日時:2007/09/25 13:30

一人しかいないときは、株主総会で、月額まで決めます。

一人の時は、監査役会がないので、総会で決めます。
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この回答へのお礼

確かに会社法にも書いてありました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/25 13:26

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