A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
まずは、給与所得と株式売買益は損益通算が出来ません。
つまり、一方が赤字を出した場合に、他方の黒字と+-が出来ないと言うことになります。次に、給与所得については特別配偶者控除と配偶者控除があります。給与収入から基礎控除や生命保険、損害保険、配当所得(貴方の場合は、配当所得を計上した方が良いでしょう)等の控除を差し引いた上で、76万円未満であれば控除が受けられます。
更に、株式外売買益については、(1)短期(1年未満)、(2)長期(1年以上)、(3)新規公開株(IPO等)に分けられ、それぞれによって課税・控除が異なります。NO3さんの回答のように、(2)長期であれば100万円の控除が受けられる等の特典がありますので、URLを参考になさってはいかがでしょうか。また、売却益が沢山出ているのであれば、源泉分離課税にすれば確定申告は必要ありませんので、給与所得のみに対する課税になります。
ご丁寧に早速教えていただき有り難う御座いました。株はITバブルの高値で買っていますので長期保有になります。参考になりました。有り難う御座いました。
No.3
- 回答日時:
株式税制の変更点ですが、主なものに次のような事項が有ります。
詳細は、参考urlをご覧ください。
2002年中に購入した上場株式等を2005年から2007年中に売却した場合は、取得価額1000万円までは税金がかかりません。
2005年末までは、1年以上保有した上場株式等(上場特定株式等)の売却なら、譲渡益100万円まで税金はかかりません。
下記のページもご覧ください。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei6/zes6i …
参考URL:http://www.ufj-tsubasa.co.jp/inv_learn/il_tax/il …
No.2
- 回答日時:
控除対象配偶者になれるのは、所得が38万円以下の場合です。
給与所得者の場合、給与所得控除が最低で65万円有ります。
給与収入が103万円の場合に、103-65=38万円で、所得が38万円になりますから、他に株式の売却益が有ると控除対象配偶者にはなれません。
株式税制の特例を上手に利用して、課税利益を出さないようにしましょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます
ところで株式税制の特例税を上手に利用・・の特例とはいったい何でしょうか??
教えて頂きたく、よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>103万円を超えると控除対象配偶者になれなくなるのですか?
こちらはあっているかと思いますが、この金額は所得控除額の65万円が含まれた額かと思います。
ですので、
>今年の所得額=給与収入-\65万+株式売買益
こちらの計算で行くと、103万円以下ではなく38万円以下でないとならないかと思いますが、いかがでしょうか。
この回答への補足
そうですね
間違えてました。。。103万円以下ではなく38万円以下ですね。
やはり株式売買益には控除がないのですか。。。妻が株式で利益をある程度出すと、夫の所得税扶養控除がなくなってしまうのですね。株式で益を出すのも計算が必要なんですね。。難しい!!
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