アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

店舗を貸しておりますが、借主は何年も前から賃料滞納し始め、

今まで何度となく内容証明で賃料支払を請求してきました。

そんな経緯から、

「今後、確実に毎月末までに翌月の賃料を支払うものとする。

この事が完全に履行されない場合、その翌日付けで契約は解除とな

る」という文書を作成し、印鑑を押印してもらいました。

で、それから3回だけ支払われましたが、現在4ヵ月分滞納です。

連絡もつきません。

店舗には雇われ人しかおりません。

通常は賃料支払の催告をしてから、それが履行されなかった時、

契約解除できますよね?

こういう場合は覚書で文書を交わしているから、

いきなり「3ヵ月分滞納してるから覚書通り、本日付で契約を解除する」

という内容証明を送っても大丈夫でしょうか?

A 回答 (4件)

参考までに、度重なる滞納の場合には、信頼関係破壊を認定されるケースが多いようです。

したがって、お書きの状況なら無催告解除も可能かと思います。ただ、相手方の出方を考慮する必要はありましょう。

なお、1回目の滞納をもって解除したケースでは、契約書の明記の有無に関わらず、裁判所において解除を否定されることが多いようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
アドバイス、参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/09/24 23:19

 借家の場合、解約告知のためには「信頼関係が破壊される必要がある」(信頼関係破壊の法理)と言うのが、民法の教科書に出てきます。


 しかし、賃借人の賃料支払い義務は、そもそも契約の内容なので、そんなことごちゃごちゃ考えなくても、賃料支払期日を一回過ぎただけで、直ちに解約告知できるはずです。
 問題ないと思います。(でも、あくまで参考意見です)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/09/24 23:17

雇われ人がいるなら入金等も差し押さえも可能ですね

    • good
    • 0

大家してます



ここまできたら解除もしょうがないですね
裁判所の認定はびみょうですが、もう1~2ヶ月まって
最終通告し強制退去の手続きを行えばいかがでしょうか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!