幼稚園時代「何組」でしたか?

主人が以前茶道具販売の仕事をしていた時,少しあやしいと思っていた道具があったのですが,お客さんが気に入って欲しいといったので事情を話した上で売ったそうです。その後主人は仕事を変わり今はまったく別の仕事をしているのですが7年ぐらいたってそのお客さんが別の道具屋さんに見てもらったら偽者だとわかったから違う商品と交換しろと言ってきました。もう茶道具販売の仕事をやめているのでそれは出来ません。7年たっても返品,交換は要求されればしなければいけないのでしょうか。法的にどうなのか教えて下さい。

A 回答 (2件)

いわゆる「瑕疵担保」の問題でしょうから、債権に関する請求権の消滅時効について考えることになるものと思います。



民法における債権の消滅時効は民法第167条で10年間です。商行為に関しては商法の定めがあり、商法第522条で5年とされています。商法の5年に関しては、商人間売買であれば適用になると思いますが、個人が購入した商品の「瑕疵担保」の追求は「商行為」ではありませんので、10年で考えることになるでしょう。「瑕疵担保責任」についてはこれとは別に特則があります。

民法第570条
 売買の目的物に隠れたる瑕疵ありたるときは、第566条の規定を準用す
民法第566条第1項
 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的たる場合(つまり、完全な
 所有権を取得できないという瑕疵があった場合)に於て、買主が之を知らざりしときは、之が
 為めに契約を為したる目的を達すること能はざる場合に限り、買主は契約の解除を為すことを
 得。其他の場合に於ては損害賠償の請求のみを為すことを得。
民法第566条第3項
 前二項の場合に於て、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知りたる時より一年内
 に之を為すことを要す。(除斥期間ですから時効と違い権利行使期間の制限です。)
 ※( )は補足

つまり、購入者が瑕疵の存在を知った日から1年を経過していれば、賠償義務を負わないことになりますが、もし、知ってから1年を経ていないのであれば、債権の消滅時効を経過しているかどうかで賠償義務を負うべきかどうかが変わります。

7年前ということですので、購入者が「贋作」だと知った日がいつかが、ひとつの判断の分かれ目です。

以上から、もし「今から過去1年以内に偽物だと知った」ということであれば、代金を返却して売買を取り消すことになるものと思います。

ちなみに、売買の目的物は「量産品」のように他に代替可能な物があるわけではないでしょうから、特定物売買になりますので、「代品を渡せ」とは言えないため、いつの売買であるかに関わらず、売買の取り消しで解決することになるでしょう。
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奥さんもいろいろとたいへんですね。

売ったときにはどういう説明だったんですか。その物が本物という説明をしていなければ問題ないですよ。「偽者」ではなく「偽物」です。kansai5000さんが偽者?
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