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一般社団法人が、私募債の発行が可能でしょうか?それとも、私募債の発行は、株式等を前提とする株式会社等の営利法人に限られているのでしょうか?教えてください。

A 回答 (5件)

> 一般社団法人では社債は発行することは可能であるが、少人数私募債はできないと理解でよろしいのでしょうか?



社債という表現はよろしくありません。民法上の消費貸借として行う金銭の借入れに際し、金銭を借入れたことを証する目的で作成する証拠証券を発行するということです。ようするに借入金です。そして借入金の返還請求等の権利を表彰している点で講学上の有価証券に該当し得るが、金融商品取引法に規定する同法の有価証券には該当しないものです。
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この回答へのお礼

丁寧なご返答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/09 10:14

#2追加


私募債は社債の一種

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E4%BA%BA% …
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#2追加



会社が社債を発行できるのは、会社法に発行できるとの条文があるからです。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E5%82%B5
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/09 10:14

社債を発行できるのは、原則会社のみ。

 会社法676条
根拠条文になければ、発行できません。


有限会社法では、有限会社は発行できませんでした。 会社法になり、現在は変更になったようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2010/08/09 10:13

債権を発行することは,特に禁止はされておりません。


出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律による規制にかからないように,特定かつ少数のものに対して民法上の債権として発行することになるでしょう。通常に言う少人数私募債は株式会社の発行する社債の一種ですから,これとは違うことになります。
また,剰余金配当禁止の規定に抵触しないように,利払いは損益計算書の営業外費用として処理することになるでしょう。

この回答への補足

ご返答ありがうございます。
ご回答の内容からしますと、一般社団法人では社債は発行することは可能であるが、少人数私募債はできないと理解でよろしいのでしょうか?

補足日時:2010/08/06 16:17
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この回答へのお礼

ありがうございました。参考になりました。

お礼日時:2010/08/09 10:11

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