離婚して4年になります。
いまだに婚礼家具や元妻の衣類などたくさんの荷物がそのままです。
別れたのは、元妻の一方的な「自由になりたい」と言う事でした。
その前には元妻の浮気もあります。その時は、二度としないと言う約束で許しました。子供は三人おり、養育費も払っています。
私も最近、再婚を考える相手ができました。そこで、元妻の荷物をきれいにしたいので持っていってもらう様、伝えた所、今の養育費の額の倍を払ってくれなければ、荷物も引き取らないと言われました。
今の養育費の額は妥当だと思っています。もちろん毎月の養育費以外に
子どもから何か買って欲しいと言われれば買ってあげますし、クリスマス、誕生日はもちろんです。
質問なんですが、勝手に家具、荷物を処分してはだめですか?
元妻に何度言ってもわかってもらえないので、いっそ、処分してしまおうかと考えています。法律上だめですか・・?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
質問者様がそれらの家具・荷物を処分するには,原則として質問者様に所有権が移転していることが必要です(民法206条)。
元奥様が質問者様に家具・荷物贈与したという事情がないならば,質問者様が20年間所有の意思を持って占有し,質問者様がそれらの物を時効取得(民法162条1項)しない限り,質問者様に所有権は移転しません。
現在の法律関係は,下記の3つのいずれかにあたると考えられます。
(1)質問者様と元奥様の間で民法上の寄託契約(657条以下)が成立している。
(2)質問者様が義務なく元奥様の所有物を預かっている事務管理(697条1項)が成立している。
(3)元奥様が,その家具・荷物を通じて,質問者様住居の所有権の一部を妨害している。
(1)寄託と考えると,「当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる」(民法663条1項)ので,受寄者たる質問者様は,預かっている家具・荷物をいつでも返還できます。
返還は,「保管をすべき場所」でするのが原則(民法664条1項)なので,
元奥様に,取りに来るよう請求することになります。
返還を請求した後も元奥様が受取りを拒否するようなら,(3)の所有権妨害の問題となります。
なお,受寄者たる質問者様が処分・換金して代金を送付することは,受寄者の権限を超えていることから,できません。
(2)事務管理と考えると,「管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない」(民法700条)ので,質問者様は,元奥様が引き取ってくれるまで保管を継続しなければなりません。
(3)住居の妨害・不法占有と考えれば,質問者様は,その所有権に基づく妨害排除請求権(民法198条・206条)を行使できます。
法律的には,質問者様が元奥様を被告にして,住居の所有権による妨害排除請求権に基づく家具・荷物の撤去請求の訴えを起こすことになります。
質問者様が勝訴後も元奥様が撤去しないようであったら,民亊執行法172条に基づき,遅延の日数に応じて一定金額の金銭の支払をさせる間接強制の申立を行い,心理的に強制することになります。
なお,民法の正当防衛や緊急避難(民法720条)に基づいて質問者様自身が処分することは,正当防衛等の要件を満たしていないので,無理でしょう。
以上が,法律どうりに行った場合の手順です。
ただ,私だったら,自ら処分して,「勝手に処分して!代金を弁償しろ!」と言われても無視し続けますが。
【民法】
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
詳しいご回答ありがとうございます。
期限を切って、もう一度引き取ってもらうように言ってみます。
それでも聞いてもらえない時は着払いで送ろうかと考えています。
でも、その後の復讐が怖いです・・。
No.1
- 回答日時:
離婚して4年も経つんですから、あなたがいつまでも他人となった元妻の荷物を預かる義務はありません。
内容証明で、日付を切って、その日までに荷物を引き取らない場合は処分すると言ってはどうですか?
養育費もそういう性格の人には譲歩する事はありません。
妥当かどうかより、癖になります。
お金が本当に子供のために使われているかどうかも分かりませんし。
ご回答ありがとうございます。
内容証明ですね、考えてみます。
結婚してる時も金使いは荒かったです。
養育費も言えば私がなんでも受け入れると思っているのでしょう。
私も少しくらい自分の幸せもつかみたいです。
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