No.1
- 回答日時:
債権を発行することは,特に禁止はされておりません。
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律による規制にかからないように,特定かつ少数のものに対して民法上の債権として発行することになるでしょう。通常に言う少人数私募債は株式会社の発行する社債の一種ですから,これとは違うことになります。
また,剰余金配当禁止の規定に抵触しないように,利払いは損益計算書の営業外費用として処理することになるでしょう。
この回答への補足
ご返答ありがうございます。
ご回答の内容からしますと、一般社団法人では社債は発行することは可能であるが、少人数私募債はできないと理解でよろしいのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
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