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いつも参考にさせていただいています。
先日家族(若い女性)が、近所の犬に咬まれました。犬はかなりの大型犬です。
いつもつながれているのですが、その時はリードが外れ、公道にトコトコと歩いて来ていたので、家族は驚き、飼い主に知らせようとしたところ、突然咬まれました。
血は出ませんでしたが、腕全体的に咬みあとがあり、時間とともに内出血がひどくなってきています。
なんと、この犬、家族を咬む数時間前に他の人を咬んだらしく、飼い主がその方と病院に行っている最中の出来事だったらしいのです。

飼い主は連絡を受け、菓子折りを一つ持って家に来たのですが、『領収書見せてください。医療費払います。』と唐突にいい、誠意をあまり感じられなかったそうです。しかしまだ家族は病院に行ったばかりでどうなるかも分からない状態だったので、『まだ様子を見てからです』と怒ったのですが、その後連絡はありません。道ですれ違っても無視していったそうです。
家族は2度病院に行き、一日仕事を休みました。傷は一週間弱経った今でも見るのも痛々しいほどです。全治何日かは医者に聞いていません。

こういう時、被害者が連絡を取るべきなんでしょうか?
また、あまり誠意が感じられない、謝罪がない状態なので、もめたくない、もうかかわりたくないという気持ちがあります。治療費や慰謝料、仕事の休んだ補償など、どの程度請求すればいいんでしょうか?

A 回答 (5件)

#3です。


>これはつまり、2回しか病院に行っていなかったら2日分しか請求できないということでしょうか?医者には消毒と飲み薬のみで大丈夫だと言われましたが、まだ傷はあります。完全にキレイになるまでとはいいませんが、せめて痛みが無くなるまでは、治療期間に入らないのでしょうか?(無理やり病院に行く回数を増やせば良い?と言うのも、変ですよね。。。。)

下記したのは、自賠責基準です。つまり、一般的に「他人に不注意で怪我させた場合に支払われる慰謝料の相場」です。2日通院であれば、2x2x4200=16800円ですね。

ただ、慰謝料の額というのは「その人が受けた精神的打撃」に対して請求するものですので、その額は本来自由です。もし請求したければ、100万円でも、1000万円でも、好きなだけ請求ししてかまいません。もちろん、あまりに高額な請求をすれば相手は拒否するに決まっていますから、裁判になります。裁判になれば、裁判官が「妥当な慰謝料」を判断することになります。結果的にでる「妥当な慰謝料」に比べ、むやみに高い請求をするのは時間と費用のムダといえるでしょう。

今回の件で言えば、自賠責基準が16800円、裁判基準になるとこれの2~3倍ですので5万円程度が相場と思われます。
なので、5万程度は請求してもかまわないと思います。「相手が払うだろう最高の金額」を請求するのがテクニックです。

ポイントは、金額を高くすればするほど相手は拒否する確率が高くなる⇒本件のような小額の慰謝料では、裁判に移行し費用倒れとなる
ということを留意するという点です。

>また実費を請求させるとのことですが、やはり領収書を見せなくてはなりませんか?あと必ず健康保険組合に「第三者行為による傷病届け」とは必要でしょうか?会社には『咬まれた』ことを伝え病院にも行きましたが、特に何も言われなかったらしいので。

「咬まれた」のが、自分の犬なら健康保険を使えます。
しかし、「他人の犬に咬まれた」なら、第三者行為による傷病です。「他人の犬に咬まれた」といってみてください。
基本的に届出が必要です。
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。とても助かります。

私どもも、『妥当な慰謝料』というのが分からなくて悩んでいました。お金が欲しいわけでもないし、裁判までして相手を責め立てたいとも思っていません。
すごく大雑把に計算して、慰謝料が5万程度。治療費が実費、交通費(この計算がまた難しいのですが)労働保障という所でしょうか?
そうなると10万近くなってしまいますね。うちの家族は人が良いので、そこまで請求できなそうです(笑)

無知な私に、親切丁寧に教えてくださいまして、本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/09/28 11:38

係りたくないとのことですが、弁護士などの代理人を立てるか、もしくは、よく事情を説明して、警察に被害届を出されてはどうでしょうか?


治療費、慰謝料併せても3万も出れば良いのでは?とゆうような内容なので、相手をきちんと追及できる人に(専門家)入ってもらったほうが良いと思います。
ちなみに、私はまったくの言いがかりで、うちの犬が噛み付いたとやくざに因縁をつけられ、たまたま諸事情でもめるわけにはいかなかったことと、やくざ相手とゆうことで、数十万とゆう大金を払いました。
普通慰謝料なんておこずかい程度しかもらえませんよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。数十万だなんて、1009betty様は大変でしたね。

家族とも相談しましたが、やはりご近所さんなので、大げさにはしたくないのが、一番みたいです。
しかしきちんと責任や反省をしていただきたいので、上の方に教えていただいた相場で、金銭的に決着をつけたいと思います。(うちはお金が目当てではないので、反省されて誠意があれば医療費だけでも良いとも思っていました)
近々話し合う予定ですが、あまりにも態度が悪いようなら、警察や保健所にも相談することも視野に入れていきたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/09/29 15:10

>こういう時、被害者が連絡を取るべきなんでしょうか?



向こうから連絡がなければ、そうしないとしょうがないでしょうね。
向こうは、連絡しなくても困ることは何もありません。
(心が痛む、とかは別として)。

>また、あまり誠意が感じられない、謝罪がない状態なので、もめたくない、もうかかわりたくないという気持ちがあります。

かかわりたくないなら、連絡しなければよいことです。
その代わり、治療費や慰謝料ももらえないでしょうが。
謝罪や賠償がほしければ、きっちり向き合って主張するしかないです。相手が常識のある人ならほっておいてもちゃんとしてくれるでしょうが、ない人ならしょうがありません。相手に常識がないことを嘆いても始まりません。

>治療費や慰謝料、仕事の休んだ補償など、どの程度請求すればいいんでしょうか?

実質的な被害に応じて請求すればいいです。
慰謝料は、自賠責保険の基準では通院日数x2x4200円ですから、これに準じて請求したらいいんじゃないでしょうか?
休業損害は、休んだ日数x標準報酬日額(過去3ヶ月の給与の合計÷90)です。
治療費は実費を請求します。通院交通費も請求できます。
なお、第三者行為による傷病なので健康保険は使えません。使った場合、健康保険組合に「第三者行為による傷病届け」を提出する必要があります。

直接話しに行くのが嫌なら、上記の内容を配達記録付内容証明郵便で相手に送付してください。同時に、謝罪文の提出を要求してもかまいません(法的に強制はできませんが)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね。かかわりたくは無いとは言いましたが、女性の腕に傷をつけ、精神的にもとてもショックを受けたのできちんと請求をして、短期間で終わらせたいと思います。

>慰謝料は、自賠責保険の基準では通院日数x2x4200円ですから、これに準じて請求したらいいんじゃないでしょうか?

これはつまり、2回しか病院に行っていなかったら2日分しか請求できないということでしょうか?医者には消毒と飲み薬のみで大丈夫だと言われましたが、まだ傷はあります。完全にキレイになるまでとはいいませんが、せめて痛みが無くなるまでは、治療期間に入らないのでしょうか?(無理やり病院に行く回数を増やせば良い?と言うのも、変ですよね。。。。)

また実費を請求させるとのことですが、やはり領収書を見せなくてはなりませんか?あと必ず健康保険組合に「第三者行為による傷病届け」とは必要でしょうか?会社には『咬まれた』ことを伝え病院にも行きましたが、特に何も言われなかったらしいので。
重ねて質問して、本当に申し訳ありません。どうか教えてください。

お礼日時:2007/09/28 11:02

それは傷害事件です。


今からすぐに最寄の交番に通報してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
1番の方にも書きましたが、できるだけ警察沙汰、裁判沙汰にしたくありません。当事者同士で出来る示談での相場や注意点などを教えていただけると嬉しいです。

お礼日時:2007/09/28 10:24

咬傷事故編(東京都衛生局資料提供)


犬が人を咬んでしまったら

1.ケガの手当や病院への搬送に誠意を持って対処する
2.犬を落ち着かせて隔離する
3.24時間以内に保健所へ届ける(とりあえずは電話でも可)
4.獣医さんに犬を検診してもらう
(飼い主は、事故発生時から48時間以内に、その狂犬病の疑いの有無について、獣医師に検診させなければならない)

※事故が大きいときは、警察にも連絡を。現場検証してもらっておいた方が、後で裁判になったとき争いが少なくて済みます。

咬傷判例

1.犬の引き綱をはずし、空き地で遊ばせていたところ、犬が4才の少女の顔などを咬み、重傷を負わせた。
少女は1ヶ月間入院し、その後1年近く病院へ通院したが、顔や頭に10カ所もの傷が残った。
犬の飼い主に対し、慰謝料など総額1119万円の支払い命令(大阪地裁)

2.母親が10才の少年と散歩中、秋田犬をつれた近所の主婦と出会い、立ち話になった。
秋田犬は太いロープで繋がれていたが、突然少年の首に噛みついた。少年はこれがもとで2日後死亡した。
この犬が過去にも何度か咬傷事故を起こしていることから、飼い主の「重大なる過失」が問われた。
重過失致死罪で禁固10ヶ月、執行猶予4年(東京地裁)
民事では、示談が成立(推定5000万円前後)

3.犬を鎖に繋いで散歩中、放れていた犬とけんかになり、分けるために自分の犬を抱き上げようとした飼い主が、どちらかの犬に右腕を咬まれた。1ヶ月の重傷。
犬を放していた飼い主に対し、慰謝料など23万円の支払い命令(大阪地裁)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
判例まで載せていただいて、参考になります。

重ねて質問して、申し訳ないのですが、『犬が人を咬んでしまったら1~4』は被害者側がすることなのでしょうか?
3と4はやっているかは、わかりません。

それに正直、ご近所さんですし、裁判沙汰にまでしたいと思っていません。うちも犬を飼っているので、犬が咬んでしまうということは家もしっかりと再認識し、戒めていきたいと思ったくらいです。その際はどうすればよいのでしょうか?
当事者同士で、話し合う際どうしたらよいかを教えてください。

お礼日時:2007/09/28 10:22

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