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未成年者に関しててですが、
単に権利を得て義務を免れる行為以外の法律行為は
法定代理人の事前の同意か、後の追認が必要となりますよね?

そこで。。
弁済の受領は、債権の額というか量というか。。が減ってしまうので
単に利益を得てるとは言えないですが、
贈与契約は、単に利益を受ける行為に該当し、
成立するのですか?
贈与は無償・片務だからですか?
つまり法定代理人も本人も、これを取り消せないということでしょうか?

また、事前の同意と追認ということについてですが、
未成年者が他人から何かを買った場合に、
法廷代理人が黙示の同意を与えたに過ぎない場合も
これは事前の同意にあたり、もはや取り消すことができない。
というように解釈してもよろしいでしょうか?

A 回答 (2件)

弁済の受領の多くは自己の権利を消滅させる行為なので、法定代理人の同意が必要となりましょう。



贈与を受けることについては、負担の無いものであれば「単に利益を受ける行為」に該当しますから、同意不要です。負担付贈与は、同意を要します。
なお、贈与契約は、契約一般法理による解除や、550条に基づく撤回が出来ます。この場合に、法定代理人は代理権を行使することが出来ます。

最後に、黙示の同意については、No.1のnep0707さんお書きのとおり事実認定の問題です。認定事実として黙示の同意が認められれば、明示の同意と同様に扱われます。ただ、実際には、黙示の同意よりも5条3項に該当するか否かが争点となるように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/16 09:15

>弁済の受領は、債権の額というか量というか。

。が減ってしまうので

おっしゃりたいことがよく分からないのですが、
債権法で「弁済」といったら、債務を果たすことですし、
それを受けるだけなら単に「利益を得ている」ことになります。

>贈与契約は、単に利益を受ける行為に該当し、成立するのですか?

何の条件もつかない、単に贈与を受けるだけなら該当すると思います。
ちなみに贈与を受けることも「(債務)弁済の受領」です。

>法廷代理人が黙示の同意を与えたに過ぎない場合も
>これは事前の同意にあたり、もはや取り消すことができない。
>というように解釈してもよろしいでしょうか?

「黙示」(あるいは明示)というのは単に外形上の問題で、
法律的に問題になるのはあくまで「同意」の有無だけです。
法律上は同意である以上は同意、というだけのことです。

「そういう行為が同意と呼べるのか?」という問題は個別に検討されるでしょうが、
これは事実がどうなのかを審査するという問題(事実問題)で、法律問題とは別です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/16 09:15

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