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平成20年4月の改正で、40歳~74歳までの医療保険加入者は特定健康診査および特定保健指導が義務付けられることになるそうです。
あまり医療に詳しくないので教えてほしいんですが、具体的にはどういうことになるのでしょう??
素人にも分かるように説明していただけるとありがたいです><

A 回答 (1件)

下記サイトに詳しく出ています。


http://www.benefit-one.co.jp/Benefit-one/BE-ONE/ …


(1)特定健診の実施
  特定健診はメタボリックシンドロームの基準に沿って実施されますが、従来からある労働安全衛生法上に定められた事業者が行わなければならない法定健診の検査項目との整合性が課題となっています。LDLコレステロールや尿酸など従来の法定項目には無い健診項目をどの様な扱いにするのか。現在、厚生労働省が中心となって検討会で討議されており、健診受診者の負担にならないよう配慮がされるべきとの答申が提出されています。また、健診実施の具体的運用に関しては、「受診券」といったものを発行し、この受診券と保険証を携帯してもらうことという新たな運用案が出ています。

(2)健診データの電子化
  従来、40歳以上(74歳まで)の健診データを保険者は継続管理するということがうたわれていますが、保険加入者の保険者間の異動など具体的な運用面の課題もあり、5年間保存という方向に収束が図られそうです。
また、健診データを蓄積し、階層化および集計実施を行うためのデータベースは、国保ならびに健保に対し平成19年度予算が充てられ、それぞれの団体にてデータベースの構築が図られる方向にあります。健診受診後の結果データが各医療機関からどの様なカタチで提供されるかが運用時の課題となりそうです。

特定保健指導の実施
  特定保健指導において最大の関心事のひとつに、保健指導の実施者が医師、保健師、管理栄養士に限定されており、その要員の確保が非常に難しいという点があります。
  今回、厚生労働省の検討会でのメモには、平成20年以降の5年間に限定されてはいますが、暫定的に保健指導の経験のある看護師も、その実施者として認められるとしています。保健師ではなく、看護師を雇用確保している保険者の方々や保健師の確保に苦慮している方々にとっても現実的な解決策が採られている様です。
  また、継続的な保健指導を前提とする「積極的支援」においては、特に初回面談以降の支援の品質を担保する意味合いで、その実施内容に応じてポイントを付与し、一人当たり年間180ポイントの継続的な支援を行うこととする、などの新たな試みが盛込まれています
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