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FP技能士2級の勉強中なのですが、遺族厚生年金の支給条件について、わからないところがあります。
支給条件のうちの一つに、
「老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格を満たした者が死亡したとき」
とあり、受給権者と受給資格を満たした者の違いが分からなかったので調べてみたところ、
「遺族(補償)年金などの給付において、この給付を受ける資格のある受給資格者のうち、最先順位者をいいます」
とありました。
ということは「受給資格を満たした者」というのは複数いる可能性があるということでしょうか?
老齢厚生年金については、受給資格を満たした者というのは、被保険者だけだと思うのですが、他にもいるのでしょうか?(配偶者とか?)

A 回答 (1件)

「老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格を満たした者が死亡したとき」



↑これは、死亡した人についての要件

受給資格を満たした者・・・国民年金および厚生年金に25年以上加入した人のことで、60歳未満の人もいますよね。受給資格者だけど、受給権者ではない。

受給権者・・・・受給資格を満たし、年金をもらえる歳になっている人のことなので、60歳以上の人になりますね。


「遺族(補償)年金などの給付において、この給付を受ける資格のある受給資格者のうち、最先順位者をいいます」

↑こちらは、もらう人について言っています。

受給資格者・・・・配偶者、子、父母、孫、祖父母
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この回答へのお礼

おお!なるほど!分かりました。すっきりしました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/10/15 09:47

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