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年金「受給権者」とは、年金を受けている人を言うのでしょうか。あるいは、年金受給資格者も入るのでしょうか?

入門書に、(平成17年4月以後、66歳以上で障害・遺族年金の受給権者になった場
合、受給権者になった日に繰下げ支給の申し出をしたものとみなす。)【この場合、受給権?が選択すれば65歳に遡及して?、支給される本来の?老齢基礎年金を請求できます】
()は分かりますが、【 】は何をいっているのでしょうか???、お詳しい方、ご教示きださい。

A 回答 (3件)

ご質問の後段は、昭和16年(1941年)4月2日以降に生年月日がある人に係る「老齢基礎年金の繰下げ支給」についての定めです。


平成13年(2001年)4月1日以降に60歳に達した人(法令に基づき、生年月日の前日において「達した」とされます)が対象となります。

1人1年金の原則(併給調整)などとの絡みもあり、老齢基礎年金の繰下げを請求できるのは、老齢基礎年金以外の他の年金を受けられる権利が発生するまでの間(=他の年金の請求を終えるまでの間)です。
そして、65歳到達日(65歳の誕生日の前日)から66歳到達日(66歳の誕生日の前日)までの間に以下のような年金を受けられる権利が発生してしまったときは、老齢基礎年金の繰下げ請求がもうできない、ということになっています。
このことをまず、理解なさって下さい。

◯ 遺族基礎年金
◯ 遺族厚生年金
◯ 遺族共済年金
◯ 障害基礎年金
◯ 障害厚生年金
◯ 障害共済年金

以上のことを言い替えると、老齢基礎年金の繰下げ請求は、老齢基礎年金を受けられ得る権利が発生する年齢に達したとき(通常、65歳到達時)から最低1年は待たないといけない、ということになります。

上述したような他年金の基本権(前の回答を参照のこと)が66歳到達日以降に発生したときは、その他年金の基本権を得た時点で、繰下げされる老齢基礎年金の増額率(繰下げしたときは増額となるので)が固定され、老齢基礎年金の額が確定します。
ですから、老齢基礎年金の繰下げ請求は、66歳到達日以降に行なうわけですが、他年金を受けられる権利が生じたら速やかに行なわなければいけない、ということになります。
なお、他年金を受けられる権利については、平成17年(2005年)4月1日以降に発生したものである、ということが条件となります。
2点目として、このことを理解して下さい。

以上により、66歳到達日以降に、上記の「他年金」と「[65歳からの本来の]老齢基礎年金(または「繰下げ請求によって増額がなされた老齢基礎年金」)」を受ける場合は、「他年金」を請求するとともに、老齢基礎年金の受け方を選択する必要が生じることになっています(以下のとおり)。
これが、あなたの疑問になっている【 】の部分です。

◯ [65歳からの本来の]老齢基礎年金を請求する(65歳にさかのぼる請求)
◯ 繰下げで増額された、老齢基礎年金を請求する

細かいことは以上のとおりです。
【 】に書かれていることそのものにしか過ぎないわけですが、細かいしくみをよく理解できていないと、何が何やらちんぷんかんぷんになってしまうのは、無理もないでしょう。
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この回答へのお礼

いつもご丁寧なご回答ありがとうございます!大変勉強になります。社労士の先生ですか?今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2019/04/22 14:49

年金は、受けられる要件をすべて満たしたとき(受けられる要件をすべて満たした人のことを、一般に「年金受給資格者」といいます)であっても、本人の請求がなければ支給されることはありません。


そのため、要件を満たしていること(「年金受給資格者」であること)の確認(「裁定」といいます)および支給の請求に係る手続(「裁定手続」といいます)を行なわなければいけません。

この裁定手続(年金請求手続)を行なうと、要件が満たされていれば、受給権(受給権のうちの1つの基本権のことを指しますので、以下「基本権」といいます)が確定します。
この基本権が確定した人のことを「年金受給権者」といいます。
要は、「年金受給権者」とは「年金の請求を済ませた人」のことです。

詳細の説明は省きますが、法令ではさまざまな制約や条件が定められていて(例えば、1人1年金の原則に基づいた併給調整や、時効の定め、20歳前初診による障害基礎年金における所得制限)、基本権があっても、実際の支給を受けられるとは限りません。
つまり、実際の支給が停止されることがあります(支給停止)。
このとき、実際の支給(各偶数月)を受けられる権利のことを「支分権」といいます。
言い替えると、支給停止とは、基本権を持つ者の支分権が停止されている状態です。
要は、「年金受給者」とは支分権が停止されずに「実際にその年金を受けている人」のことです。

以上のように、「年金受給資格者」「年金受給権者」「年金受給者」をしっかり区別する必要があります。
非常に紛らわしいため、十分な注意と識別が必要です。
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>年金「受給権者」とは、


>年金を受けている人を言うので
>しょうか。
>あるいは、年金受給資格者も
>入るのでしょうか?

どちらでもありません。

受給権者は、
★年金を受給できる条件を満たした人
のことをいいます。

『年金受給資格者も』
ではありません。
『年金受給資格者』
のことだけを言います。

>【 】は何をいっているのでしょうか
そのまんまですが…
正しく引用されていないように見える
ので、断定はできませんが…A^^;)

老齢基礎年金は65歳からもらえます。
でも請求せず、もらってなかった。
受給権者なのに。ってことです。

だから、請求すれば、65歳からの分
受給権者なので、もらえるよ。
って言っているだけです。

だから、
>年金を受けている人
のことを受給権者とは言いません。
受給者でしょうね。

ご理解いただけたでしょうか?
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